不動産用語集
| あ行: | あ | い | う | え | お | は行: | は | ひ | ふ | へ | ほ |
| か行: | か | き | く | け | こ | ま行: | ま | み | む | め | も |
| さ行: | さ | し | す | せ | そ | や行: | や | ゆ | よ | ||
| た行: | た | ち | つ | て | と | ら行: | ら | り | る | れ | ろ |
| な行: | な | に | ぬ | ね | の | わ行: | わ | を |
あ
◆アスベスト(あすべすと)
石綿とも呼ばれる天然に産出される繊維状の鉱物です。 耐熱性、吸音性、電気絶縁性などの特性に優れていて安価なため、建築資材、電気製品などさまざまな用途に用いられてきました。特に1960年代から70年代の日本の高度経済成長期には、ビルや学校などの公共建物の耐火材や耐熱材として天井や壁の内側などに大量に使用されました。 当初からアスベストによる肺がんや中皮腫が確認されていたにもかかわらず、 最近まで小中学校の理科の実験でも石綿金網は使われていたように、抜本的な対策は取られませんでした。 その後アスベスト粉じんの吸入が肺がんやアスベスト肺の原因となることが判明し、現在では建物の工事に使用することは禁止され、これまでに使用された建物ではアスベストの除去作業も進められています。
◆頭金(あたまきん)
住宅購入代金のうち、現金で支払う金額のことです。
従来は、頭金は最低2割必要といわれていました。しかし、「フラット35」では物件価格の9割が融資限度額なので、必要な頭金は1割になります。また、住宅ローンの中には、頭金ゼロでも融資可能な商品もあります。
い
◆一時金(いちじきん)
賃貸契約の際に賃料とは別に借主が貸主に支払う金銭のことをいいます。
一般には、次のものが挙げられます。
●敷金
●保証金
●権利金
●礼金
●更新料
一時金は商習慣などにより明らかな違いがあり、関西、関東、中部と地域差が濃厚です。
一時金の中には「預かり金」として退去時に返却されるものと、されないもの、一部償却されるものがあります。
なお、独立行政法人都市再生機構の宅地分譲の契約時に支払われる金銭も「一時金」といいます。
◆一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約形態です。依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。売買契約が成立した場合には、依頼した業者にその旨をすみやかに通知する必要があります。依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況等を依頼者に報告をする義務を負いません。
◆移転登記(いてんとうき)
ある権利(所有権、抵当権など)を持った人から、他の人にその権利が移転したことによってなされる登記のことを、移転登記といいます。
移転の原因は、売買、贈与、相続などがあります。
移転登記は、登記できるすべての権利についてなされます。ただし、地役権は所有者とともに移転しますので、移転登記は不要です。
なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、その他の権利は附記登記でなされます。
◆違約金(いやくきん)
契約に定めた事項に違反(債務不履行)した者が、相手方に対して支払う金銭のことを違約金といいます。一種の制裁金(違約罰)です。
一般に、債務不履行があった場合、債権者は債務者に損害賠償を請求することができますが、債権者は損害の有無や損害額などを証明しなければならないことになっています。これは、非常に煩わしいことなので、あらかじめ損害の額を予定しておくのが便利ということで、違約金が決められるようになったのです。
なお、違約金は民法上の「損害賠償の予定」とみなされていますので、違反者が支払うのは、実際の損害とはかかわりなく、違約金のみとなります。
また、売主が宅建業者で買主が個人、もしくは宅建業者が売主で個人が買主の場合、違約金は総額の2割を超えることができないようになっています。
◆印紙税(いんしぜい)
課税対象となる契約書や受領書を作成する際に課税される国税で、収入印紙を貼付消印して納税します。
不動産を購入する際の「不動産売買契約書」、施工会社に建築を依頼する際の「建築工事請負契約書」、住宅ローンを借りる際の「金銭消費貸借契約書」は課税対象となっているので、収入印紙を貼付消印しなければなりません。印紙を貼付しないときには、納付額の3倍が、消印をしなかったときは消印をしない印紙と同額が課税されます。
なお、「不動産売買契約書」「建築工事請負契約書」は、契約金額が1000万円を超えたもので、2009年3月31日までに作成したものには軽減措置が適用されます。
なお、契約書を2通作成して署名捺印して双方で保管するものは、その2通に収入印紙が必要です。
◆印鑑証明(いんかんしょうめい)
印影が、あらかじめ届け出されたものと同一の印鑑であるとの官公署の証明を、印鑑証明といいます。
一般個人の印鑑は区市町村に、法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)に届け出て証明を受けます。
届け出された印は、「実印」(じついん)と呼ばれ、そうでない「認印」(みとめいん)とは区別されます。
印鑑証明は、公正証書の作成や不動産登記の申請など重要な取引にあたって、文書の作成者がその本人に間違いないことを証明するために用いられます。
なお、印鑑証明の有効期間は、不動産登記令16条で3カ月以内のものと定められているところから、一般的な契約についても同様に、印鑑証明の有効期限は3カ月とされています。
う
◆ウォークインクローゼット(うぉーくいんくろーぜっと)
衣類を収納する為の大型収納のことで、歩いて入れるような広さをもつことからこう呼ばれます。
寝室の隣に設けられることが多く、更衣室として使われる場合もあります。間取り図では頭文字をとって、WICと表記されることもあります。
◆内金(うちきん)
売買代金や請負報酬の一部として前払いされるものを内金といいます。
「内入れ金」ともいい、抵当権の抹消を売主に促す場合などに支払われます。また、引き渡し前に支払われる「中間金」も内金に当たります。
内金には手付金のような法律的効果(解約手付による契約の解除など)はありませんが、実際上は、契約時に支払った金銭が手付と区別できない場合も少なくありません。
一般に手付金は価格の10パーセント程度、内金は20?50パーセントぐらいをいいます。
え
◆エコキュート(えこきゅーと)
圧縮機(コンプレッサー)で空気中の熱をくみ上げて利用する、家庭用給湯システムのことをいいます。
空気中から熱を取り込み、その熱を二酸化炭素を冷媒(低温の物体から高温の物体へ熱を運ぶ流体のこと)として、コンプレッサーに運びます。コンプレッサーで圧縮を加えてさらに高温にし、その高温化された熱を水に伝えるというシステムです。
正式には自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機といい、エコキュートは電気会社や給湯機メーカーが愛称として使っている言葉です。
冷媒に従来のオゾン層を破壊するというフロン系の代わりに自然界にある二酸化炭素を使うため、環境に優しいシステムと注目され、システム導入に際しては国のエコキュート導入補助金制度もあります。
エコキュートは、空気中から熱をくみ上げるヒートポンプ技術により、使用する電気エネルギーに対して約3倍の熱エネルギーが得られるともいわれ、IHクッキングヒーターや床暖房システムなどと同じくオール電化住宅に欠かせないものになっています。
説明文が入ります。
お
◆オートロックシステム(おーとろっくしすてむ)
カードや暗証番号、または住戸内からの操作で、マンションなど共用部分の入り口の施錠・解錠ができるシステムのことをいいます。
居住者がロックを解除しないとマンション内に入ることができないので、不審者やセールスなどの侵入を防ぐことができます。
◆オープンハウス(おーぷんはうす)
中古マンションや一戸建の住戸を、予約なしで自由に見学できるよう開放しておくことをいいます。
オープンルームともいいます。
明確な区別はありませんが、戸建ての場合をオープンハウス、マンションの場合をオープンルーム(OR)と表示することが多いようです。
◆オール電化住宅(おーるでんかじゅうたく)
家中で使うエネルギーを、すべて電気エネルギーでまかなう住宅のことをいいます。
特に調理、給湯、冷暖房システムの電化を意味します。高気密住宅での電気エネルギーの使用は、ガスや石油などに比べてクリーンで安全とされるため、高層マンションなどでも導入が進んでいます。
家庭内では、電気温水器(またはエコキュート)、IHクッキングヒーター、蓄熱式暖房機(または床暖房システム)などに囲まれた生活になり、安全性の高さに加えて環境にも優しいといわれています。また電力会社の季節別時間帯別電灯のほかにオール電化住宅向けの割引を利用することもできます。
メリットが多い半面、デメリットとしては初期の導入費用が高いこと、貯湯タンクのための広い設置場所が必要なこと、停電時の心配、電磁波の人体への影響などがあります。
◆親子リレー返済ローン(おやこりれーへんさいろーん)
同居する親子で債務返済を継続できる住宅ローンのことです。
住宅ローン申込資格のひとつに、申込日に70歳未満であることという年齢制限があります。このローンでは、同居もしくは同居予定の子どもを後継者として連帯債務者に指定すると、申請者が70歳以上でも融資が可能になります。
公庫融資に「親子リレー返済」がありましたが、フラット35にも継承されています。
か
◆解約(かいやく)
賃貸借・雇用・委任・組合などのような継続的契約関係を、契約当事者の一方の意思表示によって消滅させることを「解約」といいます。
契約の「解除」の場合は、その効力は過去にさかのぼる(原状回復義務が生じる)のに対して、「解約」の場合は、将来に向かってのみ効力が生じるとされています。
しかしながら、実務上は、「解除」と「解約」の区別は明確ではありません。
◆家屋番号(かおくばんごう)
1個の建物ごとに登記簿の表題部に記載される番号のことを、家屋番号といいます。
原則として、地番区域ごとに、建物の敷地と同一の番号になります。例えば、甲建物がA市B町一丁目二番にあると、家屋番号は「二番」になります。ただし、甲建物と同じ敷地に乙建物が新築されたときは、家屋番号は「二番の二」となります。
なお、マンションのように、1棟の建物が区分所有されている場合は、専有部分の建物(マンションの1区画)ごとに、家屋番号がつけられます。
◆瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
家屋を買ったところが、シロアリがついていたというように、売買の目的物に隠れた瑕疵(通常では見つからない欠陥)があったとき、売主が買主に対して負う責任のことを、瑕疵担保責任といいます。
買主は、善意無過失(気がつかなかったことに落ち度はない)の場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることができます。ただ、この権利は瑕疵を知ったときから1年以内に行使しなければなりません。
新築住宅を建てた場合などの請負契約においては、木造で引越しから5年間、鉄筋コンクリートの場合は10年間、修繕や補修の請求ができます。
また、宅建業者が売主で買主が個人の場合は、買主に不利な特約は無効とされています。
なお、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(略称「品確法」)においては、新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保期間が最低10年間となっています。
◆割賦販売(かっぷはんばい)
月割りの分割払いによる販売方法で、クレジット販売ともいいます。
不動産の割賦販売は、「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と規定されています。
現在では住宅購入にはローンを借りるのが一般的ですが、建物の新築の際に「積立式割賦販売」方式を取っているケースもあるようです。
割賦販売では、現金販売価格と割賦販売価格、引渡しまでに払う金額と賦払額、支払時期と方法などを明示します。
なお、売主が業者の場合には、購入者の支払が遅れても30日以上の期間を定めて書面で催促した後でなければ、契約の解除はできません。また、対象物件の所有権留保(完済まで売主が所有権を持つこと)や譲渡担保にすることも禁止されています。
◆仮換地(かりかんち)
土地区画整理事業の工事中、従前の宅地の代わりに使用できるように指定された土地のことをいいます。
仮換地を使用できるのは、仮換地指定の効力が発生した時から最終的な換地処分の公告がされる時までです。この期間は、仮換地を従前地と同様に使用収益することができます。その代り、従前地を使用収益することはできなくなります。なお、換地処分が行われると、従前の土地に関する権利は新しい換地に移ることになります。
◆元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
住宅ローンの返済方式には、「元利均等返済」と「元金均等返済」があります。
元金均等返済とは、毎月の返済額の元金部分を一定にする返済方式です。
ローンの返済額は元金と利息を合計したものなので、この方式では、返済開始当初は返済額が多くなりますが、最初のうちに頑張れば、次第に返済額が減ってラクになっていきます。また、元利均等方式に比べて、支払利息の総額が低いというメリットがあります。
ただし、当初の返済額が多くなるため、融資申請時に十分な収入がないと、借入審査に通りにくい、扱っている金融機関が少ない、というデメリットがあります。
◆元利均等返済(がんりきんとうへんさい)
住宅ローンの返済方式には、「元利均等返済」と「元金均等返済」があります。
元利均等返済とは、毎月の返済額を返済開始から終了まで一定にする返済方式です。
この方式では、毎月の返済額が同じなので、将来の見通しがたてやすいというメリットがあります。ただし、ローンの返済額は元金と利息を合計したものなので、返済額に占める元金と利息の割合は毎回異なり、返済開始初期には利息の比率が高く、なかなか元金が減りません。そのため、元金均等返済に比べて、支払利息の総額が高くなるというデメリットがあります。
◆管理組合(かんりくみあい)
マンション・敷地・付属施設の管理を行うための団体のことをいいます。
区分所有法に従って、マンションの所有者全員で結成されます。
管理組合は、マンション管理に関する事項を決定・実施するために、集会を開いたり、規約を定めたり、管理者を置くことができます。管理組合が適正・活発に活動するほど、マンションの住環境がより良いものとなります。
◆管理費(かんりひ)
マンションなど集合住宅で、共用部分を管理するための費用をいいます。共益費ともいいます
分譲マンションの場合は管理組合が毎月徴収し、賃貸マンションやアパートの場合には家賃と別に支払うケースと家賃に含まれるケースがあります。
共用部分とは、エントランス、廊下、エレベーター、共用施設などのことで、維持管理のための人件費、水道光熱費、エレベーターなどの保守点検費などさまざまな費用がかかります。
分譲マンションでは、区分所有者(住人)がその持分に応じて費用負担をする必要があり、費用負担の割合は一般的には専有面積の比率によってきまります。ただし、管理規約で定めれば、費用負担を一律にするなど、別の方法をとることも可能です。
◆完了検査(かんりょうけんさ)
建物の完成後に義務づけられた検査です。
建築確認を受けなければならない建築物(受けないものは違法建築)は、工事完了後4日以内に建築主事または指定確認検査機構に届け出て、建築物の敷地、構造、設備が法令に適合しているか検査を受ける必要があります。検査の結果、適法と認められると、「検査済証」が交付されます。
き
◆基礎工事(きそこうじ)
建物の土台となる部分の工事のことです。
戸建て住宅の場合、地縄を張り、基礎の形に合わせて地面を掘り、底に割栗石(わりぐりいし、地盤をつなぐための砕石)などを敷きコンクリートを打っていきます。基礎には逆T字型のコンクリートを打つ「布基礎」や地盤全体にコンクリートを打つ「ベタ基礎」があります。最近は、床下の防湿対策を兼ねて、ベタ基礎が最も多く採用されているようです。
◆共益費(きょうえきひ)
賃貸マンションやアパートで、家賃とは別に支払う費用をいいます。管理費ともいいます。
建物全体の清掃費や、廊下やエレベーター、玄関などの共用部分の維持管理費用、セキュリティなどにかかる費用、各種サービス費用などを賃借人に分担するものです。ホテルライクなサービスを提供する高額賃貸物件では、管理費も高い傾向があります。
◆強制執行(きょうせいしっこう)
債務不履行の債務者に対して、裁判所などの公的機関を通して強制的に取り立てる手続きのことです。
強制執行を行うには裁判所の確定判決(債務名義)が必要です。
具体的には、債務者の財産を差し押さえて、競売により売却して債権を回収します(強制競売)。また、土地引渡請求権などを実行する場合もあります。
なお、抵当権を行使して競売することは「任意競売」と呼ばれ、強制執行とは区別されています。
◆共用(きょうよう)
2人以上で別荘を共同所有するように、複数の人が1つの物の所有権を持っていることを、共有といいます。(所有権以外の権利は、「準共有」と呼ばれています)
各共有者の持つ所有権の割合のことを「持分」(もちぶん)、または「持分権」といいます。持分は合意または法律の規定で決まりますが、それが明らかでない場合は均等とされます。
各共有者は持分に応じて、共有物の全部を使用できます。また、共有物の保存行為(修理など)は全員一致で決まります。
不動産の共有者は、各持分を登記しますが、これを「共有名義」といいます。
◆共用部分(きょうようぶぶん)
共用部分とは、分譲マンションなどの区分所有権建物で、専有部分以外の建物部分や付属部分のことです。
共用部分は広範囲に存在し、次のような部分となります。
●壁、支柱、屋根、基礎などの躯体・構造部分
●エントランス、共用廊下、階段、エレベーターホール、機械室、車庫など専有部分に属さない建物部分
●バルコニーやベランダ、メーターボックス、パイプスペースなど
●建物の付属部分(エレベーター設備、電気設備、給排水設備、インターネット通信設備など)
●管理人室、集会室など性質上共用部分とみなされるもの
●規約によって共用部分とされるもの
なお、共用部分は区分所有者全員で所有され、その持分は専有面積割合に応じて決められます。
◆金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
住宅ローンの借入に際して金融機関と締結する契約のことです。
この契約書に、融資条件(融資金額、返済方法、返済期日、利率、返済額など)や抵当権設定に関すること、繰上返済や期日前全額返済に関すること、遅延損害金に関することなどが盛り込まれています。
金融機関から住宅ローンを借りる場合は、購入する住宅に抵当権を設定するのが一般的で、金銭消費貸借契約と同時に抵当権設定契約を締結します。
く
◆区分所有権(くぶんしょゆうけん)
マンションやオフィスビルなどのように、1棟の建物の中に独立した複数の住居や店舗、事務所などがある場合、それぞれの独立した部分の所有権を区分所有権といいます。
区分所有権建物では、購入者が自由にできる部分を「専有部分」といい、それ以外(たとえば共同のエントランス、エレベーター、廊下、階段など)を「共用部分」といいます。
マンションでは、専有部分の所有権のほか、共用部分については専有部分の床面積の割合(建物全体の合計専有面積に対する区分所有する専有面積の割合)で持分を共有します。
また、敷地も共有するため、購入者は「専有部分」の区分所有権、「共用部分」の共有持分権、敷地権(敷地の共有持分)の3種類の権利を持つことになります。
◆繰り上げ返済(くりあげへんさい)
住宅ローンの定期的な返済とは別に、ローン残高の一部または全部を繰り上げて返済することです。
この返済額は元金に充当されるので、返済開始時期から早いほど金利軽減効果があります。
繰り上げ返済には、返済期間を短縮する「期間短縮型」と、毎月の返済額を減らす「返済額軽減型」があります。どちらも利息を軽減する効果がありますが、期間短縮型はより効果が大きくなります。
ただし、繰り上げ返済には手数料がかかるので、注意が必要です。
け
◆競売物件(けいばいぶっけん)
債務不履行によって差し押さえられた不動産が、地方裁判所によって競売にかけられたものです。
不動産の所有者が債務を弁済できなくなると、債権者は抵当権の行使(任意執行)や強制執行によって、該当物件の競売を地方裁判所に申し立て、裁判所がその物件を差し押さえて売却し、売却代金を債務の弁済に充てます。これが競売物件です。
競売は、執行官が現況を調査して物件の評価をし、競売物件の所在地・最低売却価格・入札期日などを公示します。入札期間中に最高額(最低売却価格以上)で入札した人が買受人となります。
なお、期間中に売却できなかった場合には最低入札価格を下げて、最初の入札者に売却する特別売却が行われます。
◆建築基準法(けんちくきじゅんほう)
建築基準法とは、建物を建築するうえで最も基本となる法律です。
建築基準法は、「国民の生命、健康および財産の保護」を目的に、1950年に制定されました。建物を設計・建築するには、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規正法、消防法ほかさまざまな法律の規制を受けます。そのなかで建築基準法は、他の法律と関連しながら、守るべき最低限の基準を明示しているものです。
建築基準法の適用範囲は、建築物、建築物の敷地、構造、設備、用途が規制対象となります。一般建築物は全て含まれますが、文化財や保安施設などは対象外です。
法律の構成は、建物自体の安全性や構造・防災・衛生などについて定めた「単体規定」と、都市の防災や環境向上などの観点から定めた「集団規定」なら成り立っています。
また、その基準が効力を持つために、着工前の建築確認や工事中の中間検査、工事完成後の完了検査、違法建築の是正勧告などについても定めています。
◆建ぺい率(けんぺいりつ)
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。
用途地域や防火地域によって、その最高限度が決められています。
敷地内に一定割合の空地を確保することで、日照や通風、防火、避難などを確保するためのものです。建ぺい率を超えて、建物は建てられません。
◆権利金(けんりきん)
権利金とは、借地権や借家権の設定・移転の対価として、地代や賃料以外に支払われる金銭をいいます。
借地権や借家件は法律によって保護され、長期間にわたって存続するため、財産権のように取り扱われています。そのため、借地権などの設定(契約)に際しては、地域によって決まっている借地権割合に応じて(住宅地では更地の60?70パーセント程度)、権利金が授受されます。また、借地権が譲渡されるときにも、その対価として権利金が授受されます。
また、借家権の場合には、礼金と同じ意味で使われるものや、営業権(暖簾代)を意味するものもあります。
こ
◆公図(こうず)
登記所が保管している土地台帳付属地図のことです。公図は、登記された土地の地番や位置、形状などを表示するものですが、明治初期の地租改正事業で作られたもので、都市部を除いてかなり不正確のものとなっています。
1960年に旧土地台帳法が廃止されたことで、公図は法的根拠を失い、かわって各市町村が行っている地積調査などをもとに精度の高い地図(14条地図)を作成しています。しかしその完成には膨大な時間がかかるため、その間は公図が使われています。
公図は道路付きや隣地境界を知る手立てになり、登記所で閲覧でき、法務局のホームページでも見ることができます。
ただし、公図は現地を正しく反映していないことがあるので、不動産の取引に際しては、きちんとした測量が大切です。
◆公租公課(こうそこうか)
公租公課とは、国や地方公共団体に治める負担の総称です。
一般的には「公租」が「税」で所得税や住民税などを指し、「公課」は「料」で健康保険料や社会保険料を指します。土地建物では、固定資産税、都市計画税、不動産取得税のことをいいます。
◆公簿売買(こうぼばいばい)
土地の実測面積と登記簿面積が異なる場合、実測面積による売買を「実測売買」、登記簿面積による売買を「公簿売買」といいます。実測と公簿の違いはトラブルの原因になるので、実測に基づいた契約が望ましいでしょう。
◆個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)
個人情報の取り扱いに関して定めた法律です。
IT化による個人情報の大量収集や大量処理、名簿などの個人情報活用が急増する中で、流通する個人情報に対するプライバシー保護を目的に、2003年に制定されました。
規制の対象となるのは、5000件以上の個人情報データベースを事業に利用している民間事業者です。この事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報を漏らした場合や情報の漏洩を主務大臣に報告しなかった場合には、刑事罰が課されます。
◆固定金利(こていきんり)
ローンの金利が借入時から返済終了時まで変わらない金利のことです。
フラット35が代表的ですが、各金融機関から独自の固定金利型ローンも出ています。
適用金利が変わらないため、低金利のときに借りると、将来金利が上昇しても影響を受けずにすみます。また、返済額が一定なので、生涯の資金計画も立てやすいというメリットがあります。
ただし、将来金利が低下しても、低金利の恩恵は受けられません。
◆固定資産税(こていしさんぜい)
土地や建物を所有している人に対して課される地方税のことです。
毎年、1月1日現在の所有者に対して、その資産のある市町村(東京23区の場合は都)から課税されます。
固定資産税の納付は、年度初めに「納付通知書」が送られてくるので、それに従って年4回に分割して納付します。
固定資産税の税額は、原則として「固定資産税課税標準額」の1.4パーセントとなっています。ただし、一定の新築住宅や小規模住宅用地などは軽減されます。
さ
◆再建築不可(さいけんちくふか)
中古住宅などで、建て替えや増築ができない不動産には「再建築不可」や「建築不可」と不動産広告に表示されます。
既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物、市街化調整区域の土地などが該当します。
再建築不可であることを表示していない不動産広告は、表示規約に違反するものです。また、再建築ができないことを知らないで購入すると、大変な損失になります。中古住宅の購入に際しては、十分注意しましょう。
◆サイディング(さいでぃんぐ)
建物の外壁に使う板状の外装材のことです。
工場の品質管理の下に生産された不燃外壁材が主に使われ、耐火性や耐久性に優れているため、木製板の代わりに使用されるようになりました。英語のsiding(外壁)が語源で、サイディングボードとも呼ばれます。
比較的安価で、色柄やデザインが豊富です。種類は、セメント(窯業)系とセラミック系と金属系に大別できます。
セメント系は、表面をガラス質でコーティングし、クラシックな欧米風の住宅などに使われることが多いようです。金属系サイディングは、軽量で防水性や断熱性が高く、リフォームに向いているともいわれます。
以前は数年ごとに再塗装が必要だといわれていましたが、現在では、雨水などによる汚れが付きにくく、耐久性を高めた製品も登場しています。
◆更地(さらち)
建物などがなく、借地権などの使用収益を制限する権利が付いていない宅地のことをいいます。
建物などがなくても、借地権が付いていれば更地とはいえません。ただし、抵当権だけが付いている場合は、更地といいます。抵当権は土地の使用収益を制限する権利ではないためです。
し
◆市街化区域(しがいかくいき)
市街化区域とは、都市計画の区域内で、既に市街地となっている区域と、およそ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図ることになっている区域のことをいいます。
この区域では、用途地域が定められ、道路、公園、下水道などの都市施設を整備するとともに、土地利用を規制することによって、良好な都市環境の形成が図られます。
◆市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
市街化調整区域とは、都市計画の区域内で、市街化を抑制することになっている区域のことをいいます。
この区域では、原則として、建物を建てることも、開発をすることもできません。
◆敷地権/敷地利用権(しきちけん/しきちりようけん)
マンションなどの区分所有建物において、建物と一体化した土地に対する権利のことです。敷地利用権ともいいます。
マンションを購入すると、区分所有権と同時に敷地権も所有することになります。区分所有建物では、敷地は所有者全員の共有物であるため、敷地権は「敷地持分の共有」または「敷地持分の準共有」となります。
敷地権の登記がされると、専有分についての権利に関する登記は敷地権についても同じ効力をもつことになります(区分所有権が移転されると、敷地権も同様に移転されるなど)。
◆敷地面積(しきちめんせき)
敷地面積とは、建物が建っているか、これから建物を建てる土地の面積のことです。
敷地面積には、登記簿に記載されている登記簿面積(地積)と、実測面積があります。
地積は明治時代に作られた古いものがベースになっているので、都市部や分譲地を除くと不正確なものが多くなっています。そのため、不動産の取引に際しては、土地家屋調査士など専門家に依頼し、正確な実測を行いましょう。
◆自己資金(じこしきん)
住宅購入の際に、住宅ローン以外に用意する現金のことです。
住宅ローンは、いわば他人資金。自己資金は、通常、頭金と諸費用に充当されます。
一般的には、自己資金は物件購入価格の2割以上必要だといわれています。その理由として、従来の住宅ローンでは融資限度額が物件価格の8割に設定されているものが多かったためです。最近では、「フラット35」が9割に増え、頭金ゼロからのローンも登場しています。
ただし、頭金以外にも諸費用が必要なので、諸費用分の自己資金は最低限必要となります。
◆地鎮祭(じちんさい)
土地の神への祭礼の1つです。
土木工事やマンションなどの建物の建設に先立って、土地の神を祭り、工事の安全や建物の平安を祈願する儀式が行われます。これを地鎮祭といい、起工式と呼ばれることもあります。
一般的には敷地の中に4本の青竹を立て、注連縄を張った中で神主が執り行います。中央には祭壇を作り、酒や米などをお供えし、祭壇の左右には榊を付けた青、赤、黄、白、緑の五色絹の幟を立てることもあります。この五色絹は中国の陰陽五行説にその源があるといわれています。
◆実印(じついん)
市区町村にあらかじめ届け出て、印鑑証明を受けられるようにしてある印鑑を実印といいます。
実印でない印鑑は「認印」(みとめいん)と呼ばれ、実印とは区別されています。
実印は1人1個に限られ、公正証書の作成や不動産登記の申請など重要な取引に用いられます。
なお、印鑑証明の有効期間は、一般に3カ月とされています。
◆実測売買(じっそくばいばい)
不動産の売買において、登記簿上の公図や登記簿面積によるものではなく、現況の土地を測量し、正しい地形や境界、面積に基づいて売買契約を締結することです。
これに対して、公図による売買を公簿売買といいます。
公図は明治時代初期の地租改正事業での測量で作成されたもので、不正確なものも少なくありません。そのため、登記簿面積は実際より少なく記載されていることも多く、隣地との境界なども明示されていないことがあります。
後々のトラブルを回避するためには、実測による売買が望まれます。
◆私道(私道)
◆借地権(しゃくちけん)
◆借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
◆修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
◆住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
◆重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
◆準防火地域(じゅんぼうかちいき)
◆浄化槽(じょうかそう)
◆諸費用(しょひよう)
◆所有権(しょゆうけん)
◆所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)
◆所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)
す
◆水道負担金(すいどうふたんきん)
せ
◆接道義務(せつどうぎむ)
◆セットバック(せっとばっく)
◆専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
◆専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
◆専有面積(せんゆうめんせき)
そ
◆相続税(そうぞくぜい)
た
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
ち
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
つ
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
て
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
と
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
な
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
に
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
ぬ
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
ね
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
の
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
は
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
ひ
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
ふ
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
へ
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
ほ
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
ま
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
み
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
む
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
め
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
も
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
や
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
ゆ
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
よ
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
ら
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
り
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
る
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
れ
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
ろ
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
わ
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。
を
・こちらは準備中です。
説明文が入ります。






