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◆アスベスト(あすべすと)
石綿とも呼ばれる天然に産出される繊維状の鉱物です。 耐熱性、吸音性、電気絶縁性などの特性に優れていて安価なため、建築資材、電気製品などさまざまな用途に用いられてきました。特に1960年代から70年代の日本の高度経済成長期には、ビルや学校などの公共建物の耐火材や耐熱材として天井や壁の内側などに大量に使用されました。 当初からアスベストによる肺がんや中皮腫が確認されていたにもかかわらず、 最近まで小中学校の理科の実験でも石綿金網は使われていたように、抜本的な対策は取られませんでした。 その後アスベスト粉じんの吸入が肺がんやアスベスト肺の原因となることが判明し、現在では建物の工事に使用することは禁止され、これまでに使用された建物ではアスベストの除去作業も進められています。

◆頭金(あたまきん)
住宅購入代金のうち、現金で支払う金額のことです。
従来は、頭金は最低2割必要といわれていました。しかし、「フラット35」では物件価格の9割が融資限度額なので、必要な頭金は1割になります。また、住宅ローンの中には、頭金ゼロでも融資可能な商品もあります。




◆一時金(いちじきん)
賃貸契約の際に賃料とは別に借主が貸主に支払う金銭のことをいいます。
一般には、次のものが挙げられます。
●敷金
●保証金
●権利金
●礼金
●更新料
一時金は商習慣などにより明らかな違いがあり、関西、関東、中部と地域差が濃厚です。
一時金の中には「預かり金」として退去時に返却されるものと、されないもの、一部償却されるものがあります。
なお、独立行政法人都市再生機構の宅地分譲の契約時に支払われる金銭も「一時金」といいます。

◆一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約形態です。依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。売買契約が成立した場合には、依頼した業者にその旨をすみやかに通知する必要があります。依頼を受けた不動産業者は、売却活動の進捗状況等を依頼者に報告をする義務を負いません。

◆移転登記(いてんとうき)
ある権利(所有権、抵当権など)を持った人から、他の人にその権利が移転したことによってなされる登記のことを、移転登記といいます。
移転の原因は、売買、贈与、相続などがあります。
移転登記は、登記できるすべての権利についてなされます。ただし、地役権は所有者とともに移転しますので、移転登記は不要です。
なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、その他の権利は附記登記でなされます。

◆違約金(いやくきん)
契約に定めた事項に違反(債務不履行)した者が、相手方に対して支払う金銭のことを違約金といいます。一種の制裁金(違約罰)です。
一般に、債務不履行があった場合、債権者は債務者に損害賠償を請求することができますが、債権者は損害の有無や損害額などを証明しなければならないことになっています。これは、非常に煩わしいことなので、あらかじめ損害の額を予定しておくのが便利ということで、違約金が決められるようになったのです。
なお、違約金は民法上の「損害賠償の予定」とみなされていますので、違反者が支払うのは、実際の損害とはかかわりなく、違約金のみとなります。
また、売主が宅建業者で買主が個人、もしくは宅建業者が売主で個人が買主の場合、違約金は総額の2割を超えることができないようになっています。

◆印紙税(いんしぜい)
課税対象となる契約書や受領書を作成する際に課税される国税で、収入印紙を貼付消印して納税します。
不動産を購入する際の「不動産売買契約書」、施工会社に建築を依頼する際の「建築工事請負契約書」、住宅ローンを借りる際の「金銭消費貸借契約書」は課税対象となっているので、収入印紙を貼付消印しなければなりません。印紙を貼付しないときには、納付額の3倍が、消印をしなかったときは消印をしない印紙と同額が課税されます。
なお、「不動産売買契約書」「建築工事請負契約書」は、契約金額が1000万円を超えたもので、2009年3月31日までに作成したものには軽減措置が適用されます。
なお、契約書を2通作成して署名捺印して双方で保管するものは、その2通に収入印紙が必要です。

◆印鑑証明(いんかんしょうめい)
印影が、あらかじめ届け出されたものと同一の印鑑であるとの官公署の証明を、印鑑証明といいます。
一般個人の印鑑は区市町村に、法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)に届け出て証明を受けます。
届け出された印は、「実印」(じついん)と呼ばれ、そうでない「認印」(みとめいん)とは区別されます。
印鑑証明は、公正証書の作成や不動産登記の申請など重要な取引にあたって、文書の作成者がその本人に間違いないことを証明するために用いられます。
なお、印鑑証明の有効期間は、不動産登記令16条で3カ月以内のものと定められているところから、一般的な契約についても同様に、印鑑証明の有効期限は3カ月とされています。




◆ウォークインクローゼット(うぉーくいんくろーぜっと)
衣類を収納する為の大型収納のことで、歩いて入れるような広さをもつことからこう呼ばれます。
寝室の隣に設けられることが多く、更衣室として使われる場合もあります。間取り図では頭文字をとって、WICと表記されることもあります。

◆内金(うちきん)
売買代金や請負報酬の一部として前払いされるものを内金といいます。
「内入れ金」ともいい、抵当権の抹消を売主に促す場合などに支払われます。また、引き渡し前に支払われる「中間金」も内金に当たります。
内金には手付金のような法律的効果(解約手付による契約の解除など)はありませんが、実際上は、契約時に支払った金銭が手付と区別できない場合も少なくありません。
一般に手付金は価格の10パーセント程度、内金は20?50パーセントぐらいをいいます。




◆エコキュート(えこきゅーと)
圧縮機(コンプレッサー)で空気中の熱をくみ上げて利用する、家庭用給湯システムのことをいいます。
空気中から熱を取り込み、その熱を二酸化炭素を冷媒(低温の物体から高温の物体へ熱を運ぶ流体のこと)として、コンプレッサーに運びます。コンプレッサーで圧縮を加えてさらに高温にし、その高温化された熱を水に伝えるというシステムです。
正式には自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機といい、エコキュートは電気会社や給湯機メーカーが愛称として使っている言葉です。
冷媒に従来のオゾン層を破壊するというフロン系の代わりに自然界にある二酸化炭素を使うため、環境に優しいシステムと注目され、システム導入に際しては国のエコキュート導入補助金制度もあります。
エコキュートは、空気中から熱をくみ上げるヒートポンプ技術により、使用する電気エネルギーに対して約3倍の熱エネルギーが得られるともいわれ、IHクッキングヒーターや床暖房システムなどと同じくオール電化住宅に欠かせないものになっています。
説明文が入ります。




◆オートロックシステム(おーとろっくしすてむ)
カードや暗証番号、または住戸内からの操作で、マンションなど共用部分の入り口の施錠・解錠ができるシステムのことをいいます。
居住者がロックを解除しないとマンション内に入ることができないので、不審者やセールスなどの侵入を防ぐことができます。

◆オープンハウス(おーぷんはうす)
中古マンションや一戸建の住戸を、予約なしで自由に見学できるよう開放しておくことをいいます。
オープンルームともいいます。
明確な区別はありませんが、戸建ての場合をオープンハウス、マンションの場合をオープンルーム(OR)と表示することが多いようです。

◆オール電化住宅(おーるでんかじゅうたく)
家中で使うエネルギーを、すべて電気エネルギーでまかなう住宅のことをいいます。
特に調理、給湯、冷暖房システムの電化を意味します。高気密住宅での電気エネルギーの使用は、ガスや石油などに比べてクリーンで安全とされるため、高層マンションなどでも導入が進んでいます。
家庭内では、電気温水器(またはエコキュート)、IHクッキングヒーター、蓄熱式暖房機(または床暖房システム)などに囲まれた生活になり、安全性の高さに加えて環境にも優しいといわれています。また電力会社の季節別時間帯別電灯のほかにオール電化住宅向けの割引を利用することもできます。
メリットが多い半面、デメリットとしては初期の導入費用が高いこと、貯湯タンクのための広い設置場所が必要なこと、停電時の心配、電磁波の人体への影響などがあります。

◆親子リレー返済ローン(おやこりれーへんさいろーん)
同居する親子で債務返済を継続できる住宅ローンのことです。
住宅ローン申込資格のひとつに、申込日に70歳未満であることという年齢制限があります。このローンでは、同居もしくは同居予定の子どもを後継者として連帯債務者に指定すると、申請者が70歳以上でも融資が可能になります。
公庫融資に「親子リレー返済」がありましたが、フラット35にも継承されています。
 



◆解約(かいやく)
賃貸借・雇用・委任・組合などのような継続的契約関係を、契約当事者の一方の意思表示によって消滅させることを「解約」といいます。
契約の「解除」の場合は、その効力は過去にさかのぼる(原状回復義務が生じる)のに対して、「解約」の場合は、将来に向かってのみ効力が生じるとされています。
しかしながら、実務上は、「解除」と「解約」の区別は明確ではありません。

◆家屋番号(かおくばんごう)
1個の建物ごとに登記簿の表題部に記載される番号のことを、家屋番号といいます。
原則として、地番区域ごとに、建物の敷地と同一の番号になります。例えば、甲建物がA市B町一丁目二番にあると、家屋番号は「二番」になります。ただし、甲建物と同じ敷地に乙建物が新築されたときは、家屋番号は「二番の二」となります。
なお、マンションのように、1棟の建物が区分所有されている場合は、専有部分の建物(マンションの1区画)ごとに、家屋番号がつけられます。

◆瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
家屋を買ったところが、シロアリがついていたというように、売買の目的物に隠れた瑕疵(通常では見つからない欠陥)があったとき、売主が買主に対して負う責任のことを、瑕疵担保責任といいます。
買主は、善意無過失(気がつかなかったことに落ち度はない)の場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることができます。ただ、この権利は瑕疵を知ったときから1年以内に行使しなければなりません。
新築住宅を建てた場合などの請負契約においては、木造で引越しから5年間、鉄筋コンクリートの場合は10年間、修繕や補修の請求ができます。
また、宅建業者が売主で買主が個人の場合は、買主に不利な特約は無効とされています。
なお、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(略称「品確法」)においては、新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保期間が最低10年間となっています。

◆割賦販売(かっぷはんばい)
月割りの分割払いによる販売方法で、クレジット販売ともいいます。
不動産の割賦販売は、「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と規定されています。
現在では住宅購入にはローンを借りるのが一般的ですが、建物の新築の際に「積立式割賦販売」方式を取っているケースもあるようです。
割賦販売では、現金販売価格と割賦販売価格、引渡しまでに払う金額と賦払額、支払時期と方法などを明示します。
なお、売主が業者の場合には、購入者の支払が遅れても30日以上の期間を定めて書面で催促した後でなければ、契約の解除はできません。また、対象物件の所有権留保(完済まで売主が所有権を持つこと)や譲渡担保にすることも禁止されています。

◆仮換地(かりかんち)
土地区画整理事業の工事中、従前の宅地の代わりに使用できるように指定された土地のことをいいます。
仮換地を使用できるのは、仮換地指定の効力が発生した時から最終的な換地処分の公告がされる時までです。この期間は、仮換地を従前地と同様に使用収益することができます。その代り、従前地を使用収益することはできなくなります。なお、換地処分が行われると、従前の土地に関する権利は新しい換地に移ることになります。

◆元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
住宅ローンの返済方式には、「元利均等返済」と「元金均等返済」があります。
元金均等返済とは、毎月の返済額の元金部分を一定にする返済方式です。
ローンの返済額は元金と利息を合計したものなので、この方式では、返済開始当初は返済額が多くなりますが、最初のうちに頑張れば、次第に返済額が減ってラクになっていきます。また、元利均等方式に比べて、支払利息の総額が低いというメリットがあります。
ただし、当初の返済額が多くなるため、融資申請時に十分な収入がないと、借入審査に通りにくい、扱っている金融機関が少ない、というデメリットがあります。

◆元利均等返済(がんりきんとうへんさい)
住宅ローンの返済方式には、「元利均等返済」と「元金均等返済」があります。
元利均等返済とは、毎月の返済額を返済開始から終了まで一定にする返済方式です。
この方式では、毎月の返済額が同じなので、将来の見通しがたてやすいというメリットがあります。ただし、ローンの返済額は元金と利息を合計したものなので、返済額に占める元金と利息の割合は毎回異なり、返済開始初期には利息の比率が高く、なかなか元金が減りません。そのため、元金均等返済に比べて、支払利息の総額が高くなるというデメリットがあります。

◆管理組合(かんりくみあい)
マンション・敷地・付属施設の管理を行うための団体のことをいいます。
区分所有法に従って、マンションの所有者全員で結成されます。
管理組合は、マンション管理に関する事項を決定・実施するために、集会を開いたり、規約を定めたり、管理者を置くことができます。管理組合が適正・活発に活動するほど、マンションの住環境がより良いものとなります。

◆管理費(かんりひ)
マンションなど集合住宅で、共用部分を管理するための費用をいいます。共益費ともいいます
分譲マンションの場合は管理組合が毎月徴収し、賃貸マンションやアパートの場合には家賃と別に支払うケースと家賃に含まれるケースがあります。
共用部分とは、エントランス、廊下、エレベーター、共用施設などのことで、維持管理のための人件費、水道光熱費、エレベーターなどの保守点検費などさまざまな費用がかかります。
分譲マンションでは、区分所有者(住人)がその持分に応じて費用負担をする必要があり、費用負担の割合は一般的には専有面積の比率によってきまります。ただし、管理規約で定めれば、費用負担を一律にするなど、別の方法をとることも可能です。

◆完了検査(かんりょうけんさ)
建物の完成後に義務づけられた検査です。
建築確認を受けなければならない建築物(受けないものは違法建築)は、工事完了後4日以内に建築主事または指定確認検査機構に届け出て、建築物の敷地、構造、設備が法令に適合しているか検査を受ける必要があります。検査の結果、適法と認められると、「検査済証」が交付されます。




◆基礎工事(きそこうじ)
建物の土台となる部分の工事のことです。
戸建て住宅の場合、地縄を張り、基礎の形に合わせて地面を掘り、底に割栗石(わりぐりいし、地盤をつなぐための砕石)などを敷きコンクリートを打っていきます。基礎には逆T字型のコンクリートを打つ「布基礎」や地盤全体にコンクリートを打つ「ベタ基礎」があります。最近は、床下の防湿対策を兼ねて、ベタ基礎が最も多く採用されているようです。

◆共益費(きょうえきひ)
賃貸マンションやアパートで、家賃とは別に支払う費用をいいます。管理費ともいいます。
建物全体の清掃費や、廊下やエレベーター、玄関などの共用部分の維持管理費用、セキュリティなどにかかる費用、各種サービス費用などを賃借人に分担するものです。ホテルライクなサービスを提供する高額賃貸物件では、管理費も高い傾向があります。

◆強制執行(きょうせいしっこう)
債務不履行の債務者に対して、裁判所などの公的機関を通して強制的に取り立てる手続きのことです。
強制執行を行うには裁判所の確定判決(債務名義)が必要です。
具体的には、債務者の財産を差し押さえて、競売により売却して債権を回収します(強制競売)。また、土地引渡請求権などを実行する場合もあります。
なお、抵当権を行使して競売することは「任意競売」と呼ばれ、強制執行とは区別されています。

◆共用(きょうよう)
2人以上で別荘を共同所有するように、複数の人が1つの物の所有権を持っていることを、共有といいます。(所有権以外の権利は、「準共有」と呼ばれています)
各共有者の持つ所有権の割合のことを「持分」(もちぶん)、または「持分権」といいます。持分は合意または法律の規定で決まりますが、それが明らかでない場合は均等とされます。
各共有者は持分に応じて、共有物の全部を使用できます。また、共有物の保存行為(修理など)は全員一致で決まります。
不動産の共有者は、各持分を登記しますが、これを「共有名義」といいます。

◆共用部分(きょうようぶぶん)
共用部分とは、分譲マンションなどの区分所有権建物で、専有部分以外の建物部分や付属部分のことです。
共用部分は広範囲に存在し、次のような部分となります。
●壁、支柱、屋根、基礎などの躯体・構造部分
●エントランス、共用廊下、階段、エレベーターホール、機械室、車庫など専有部分に属さない建物部分
●バルコニーやベランダ、メーターボックス、パイプスペースなど
●建物の付属部分(エレベーター設備、電気設備、給排水設備、インターネット通信設備など)
●管理人室、集会室など性質上共用部分とみなされるもの
●規約によって共用部分とされるもの
なお、共用部分は区分所有者全員で所有され、その持分は専有面積割合に応じて決められます。

◆金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
住宅ローンの借入に際して金融機関と締結する契約のことです。
この契約書に、融資条件(融資金額、返済方法、返済期日、利率、返済額など)や抵当権設定に関すること、繰上返済や期日前全額返済に関すること、遅延損害金に関することなどが盛り込まれています。
金融機関から住宅ローンを借りる場合は、購入する住宅に抵当権を設定するのが一般的で、金銭消費貸借契約と同時に抵当権設定契約を締結します。




◆区分所有権(くぶんしょゆうけん)
マンションやオフィスビルなどのように、1棟の建物の中に独立した複数の住居や店舗、事務所などがある場合、それぞれの独立した部分の所有権を区分所有権といいます。
区分所有権建物では、購入者が自由にできる部分を「専有部分」といい、それ以外(たとえば共同のエントランス、エレベーター、廊下、階段など)を「共用部分」といいます。
マンションでは、専有部分の所有権のほか、共用部分については専有部分の床面積の割合(建物全体の合計専有面積に対する区分所有する専有面積の割合)で持分を共有します。
また、敷地も共有するため、購入者は「専有部分」の区分所有権、「共用部分」の共有持分権、敷地権(敷地の共有持分)の3種類の権利を持つことになります。

◆繰り上げ返済(くりあげへんさい)
住宅ローンの定期的な返済とは別に、ローン残高の一部または全部を繰り上げて返済することです。
この返済額は元金に充当されるので、返済開始時期から早いほど金利軽減効果があります。
繰り上げ返済には、返済期間を短縮する「期間短縮型」と、毎月の返済額を減らす「返済額軽減型」があります。どちらも利息を軽減する効果がありますが、期間短縮型はより効果が大きくなります。
ただし、繰り上げ返済には手数料がかかるので、注意が必要です。




◆競売物件(けいばいぶっけん)
債務不履行によって差し押さえられた不動産が、地方裁判所によって競売にかけられたものです。
不動産の所有者が債務を弁済できなくなると、債権者は抵当権の行使(任意執行)や強制執行によって、該当物件の競売を地方裁判所に申し立て、裁判所がその物件を差し押さえて売却し、売却代金を債務の弁済に充てます。これが競売物件です。
競売は、執行官が現況を調査して物件の評価をし、競売物件の所在地・最低売却価格・入札期日などを公示します。入札期間中に最高額(最低売却価格以上)で入札した人が買受人となります。
なお、期間中に売却できなかった場合には最低入札価格を下げて、最初の入札者に売却する特別売却が行われます。

◆建築基準法(けんちくきじゅんほう)
建築基準法とは、建物を建築するうえで最も基本となる法律です。
建築基準法は、「国民の生命、健康および財産の保護」を目的に、1950年に制定されました。建物を設計・建築するには、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規正法、消防法ほかさまざまな法律の規制を受けます。そのなかで建築基準法は、他の法律と関連しながら、守るべき最低限の基準を明示しているものです。
建築基準法の適用範囲は、建築物、建築物の敷地、構造、設備、用途が規制対象となります。一般建築物は全て含まれますが、文化財や保安施設などは対象外です。
法律の構成は、建物自体の安全性や構造・防災・衛生などについて定めた「単体規定」と、都市の防災や環境向上などの観点から定めた「集団規定」なら成り立っています。
また、その基準が効力を持つために、着工前の建築確認や工事中の中間検査、工事完成後の完了検査、違法建築の是正勧告などについても定めています。

◆建ぺい率(けんぺいりつ)
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。
用途地域や防火地域によって、その最高限度が決められています。
敷地内に一定割合の空地を確保することで、日照や通風、防火、避難などを確保するためのものです。建ぺい率を超えて、建物は建てられません。

◆権利金(けんりきん)
権利金とは、借地権や借家権の設定・移転の対価として、地代や賃料以外に支払われる金銭をいいます。
借地権や借家件は法律によって保護され、長期間にわたって存続するため、財産権のように取り扱われています。そのため、借地権などの設定(契約)に際しては、地域によって決まっている借地権割合に応じて(住宅地では更地の60?70パーセント程度)、権利金が授受されます。また、借地権が譲渡されるときにも、その対価として権利金が授受されます。
また、借家権の場合には、礼金と同じ意味で使われるものや、営業権(暖簾代)を意味するものもあります。




◆公図(こうず)
登記所が保管している土地台帳付属地図のことです。公図は、登記された土地の地番や位置、形状などを表示するものですが、明治初期の地租改正事業で作られたもので、都市部を除いてかなり不正確のものとなっています。
1960年に旧土地台帳法が廃止されたことで、公図は法的根拠を失い、かわって各市町村が行っている地積調査などをもとに精度の高い地図(14条地図)を作成しています。しかしその完成には膨大な時間がかかるため、その間は公図が使われています。
公図は道路付きや隣地境界を知る手立てになり、登記所で閲覧でき、法務局のホームページでも見ることができます。
ただし、公図は現地を正しく反映していないことがあるので、不動産の取引に際しては、きちんとした測量が大切です。

◆公租公課(こうそこうか)
公租公課とは、国や地方公共団体に治める負担の総称です。
一般的には「公租」が「税」で所得税や住民税などを指し、「公課」は「料」で健康保険料や社会保険料を指します。土地建物では、固定資産税、都市計画税、不動産取得税のことをいいます。

◆公簿売買(こうぼばいばい)
土地の実測面積と登記簿面積が異なる場合、実測面積による売買を「実測売買」、登記簿面積による売買を「公簿売買」といいます。実測と公簿の違いはトラブルの原因になるので、実測に基づいた契約が望ましいでしょう。

◆個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)
個人情報の取り扱いに関して定めた法律です。
IT化による個人情報の大量収集や大量処理、名簿などの個人情報活用が急増する中で、流通する個人情報に対するプライバシー保護を目的に、2003年に制定されました。
規制の対象となるのは、5000件以上の個人情報データベースを事業に利用している民間事業者です。この事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報を漏らした場合や情報の漏洩を主務大臣に報告しなかった場合には、刑事罰が課されます。

◆固定金利(こていきんり)
ローンの金利が借入時から返済終了時まで変わらない金利のことです。
フラット35が代表的ですが、各金融機関から独自の固定金利型ローンも出ています。
適用金利が変わらないため、低金利のときに借りると、将来金利が上昇しても影響を受けずにすみます。また、返済額が一定なので、生涯の資金計画も立てやすいというメリットがあります。
ただし、将来金利が低下しても、低金利の恩恵は受けられません。

◆固定資産税(こていしさんぜい)
土地や建物を所有している人に対して課される地方税のことです。
毎年、1月1日現在の所有者に対して、その資産のある市町村(東京23区の場合は都)から課税されます。
固定資産税の納付は、年度初めに「納付通知書」が送られてくるので、それに従って年4回に分割して納付します。
固定資産税の税額は、原則として「固定資産税課税標準額」の1.4パーセントとなっています。ただし、一定の新築住宅や小規模住宅用地などは軽減されます。




◆再建築不可(さいけんちくふか)
中古住宅などで、建て替えや増築ができない不動産には「再建築不可」や「建築不可」と不動産広告に表示されます。
既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物、市街化調整区域の土地などが該当します。
再建築不可であることを表示していない不動産広告は、表示規約に違反するものです。また、再建築ができないことを知らないで購入すると、大変な損失になります。中古住宅の購入に際しては、十分注意しましょう。

◆サイディング(さいでぃんぐ)
建物の外壁に使う板状の外装材のことです。
工場の品質管理の下に生産された不燃外壁材が主に使われ、耐火性や耐久性に優れているため、木製板の代わりに使用されるようになりました。英語のsiding(外壁)が語源で、サイディングボードとも呼ばれます。
比較的安価で、色柄やデザインが豊富です。種類は、セメント(窯業)系とセラミック系と金属系に大別できます。
セメント系は、表面をガラス質でコーティングし、クラシックな欧米風の住宅などに使われることが多いようです。金属系サイディングは、軽量で防水性や断熱性が高く、リフォームに向いているともいわれます。
以前は数年ごとに再塗装が必要だといわれていましたが、現在では、雨水などによる汚れが付きにくく、耐久性を高めた製品も登場しています。

◆更地(さらち)
建物などがなく、借地権などの使用収益を制限する権利が付いていない宅地のことをいいます。
建物などがなくても、借地権が付いていれば更地とはいえません。ただし、抵当権だけが付いている場合は、更地といいます。抵当権は土地の使用収益を制限する権利ではないためです。




◆市街化区域(しがいかくいき)
市街化区域とは、都市計画の区域内で、既に市街地となっている区域と、およそ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図ることになっている区域のことをいいます。
この区域では、用途地域が定められ、道路、公園、下水道などの都市施設を整備するとともに、土地利用を規制することによって、良好な都市環境の形成が図られます。

◆市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
市街化調整区域とは、都市計画の区域内で、市街化を抑制することになっている区域のことをいいます。
この区域では、原則として、建物を建てることも、開発をすることもできません。

◆敷地権/敷地利用権(しきちけん/しきちりようけん)
マンションなどの区分所有建物において、建物と一体化した土地に対する権利のことです。敷地利用権ともいいます。
マンションを購入すると、区分所有権と同時に敷地権も所有することになります。区分所有建物では、敷地は所有者全員の共有物であるため、敷地権は「敷地持分の共有」または「敷地持分の準共有」となります。
敷地権の登記がされると、専有分についての権利に関する登記は敷地権についても同じ効力をもつことになります(区分所有権が移転されると、敷地権も同様に移転されるなど)。

◆敷地面積(しきちめんせき)
敷地面積とは、建物が建っているか、これから建物を建てる土地の面積のことです。
敷地面積には、登記簿に記載されている登記簿面積(地積)と、実測面積があります。
地積は明治時代に作られた古いものがベースになっているので、都市部や分譲地を除くと不正確なものが多くなっています。そのため、不動産の取引に際しては、土地家屋調査士など専門家に依頼し、正確な実測を行いましょう。

◆自己資金(じこしきん)
住宅購入の際に、住宅ローン以外に用意する現金のことです。
住宅ローンは、いわば他人資金。自己資金は、通常、頭金と諸費用に充当されます。
一般的には、自己資金は物件購入価格の2割以上必要だといわれています。その理由として、従来の住宅ローンでは融資限度額が物件価格の8割に設定されているものが多かったためです。最近では、「フラット35」が9割に増え、頭金ゼロからのローンも登場しています。
ただし、頭金以外にも諸費用が必要なので、諸費用分の自己資金は最低限必要となります。

◆地鎮祭(じちんさい)
土地の神への祭礼の1つです。
土木工事やマンションなどの建物の建設に先立って、土地の神を祭り、工事の安全や建物の平安を祈願する儀式が行われます。これを地鎮祭といい、起工式と呼ばれることもあります。
一般的には敷地の中に4本の青竹を立て、注連縄を張った中で神主が執り行います。中央には祭壇を作り、酒や米などをお供えし、祭壇の左右には榊を付けた青、赤、黄、白、緑の五色絹の幟を立てることもあります。この五色絹は中国の陰陽五行説にその源があるといわれています。

◆実印(じついん)
市区町村にあらかじめ届け出て、印鑑証明を受けられるようにしてある印鑑を実印といいます。
実印でない印鑑は「認印」(みとめいん)と呼ばれ、実印とは区別されています。
実印は1人1個に限られ、公正証書の作成や不動産登記の申請など重要な取引に用いられます。
なお、印鑑証明の有効期間は、一般に3カ月とされています。

◆実測売買(じっそくばいばい)
不動産の売買において、登記簿上の公図や登記簿面積によるものではなく、現況の土地を測量し、正しい地形や境界、面積に基づいて売買契約を締結することです。
これに対して、公図による売買を公簿売買といいます。
公図は明治時代初期の地租改正事業での測量で作成されたもので、不正確なものも少なくありません。そのため、登記簿面積は実際より少なく記載されていることも多く、隣地との境界なども明示されていないことがあります。
後々のトラブルを回避するためには、実測による売買が望まれます。

◆私道(私道)
私道とは、個人の所有する土地で、その道に面している土地の利用を目的に造った道のことをいいます。
私道は、私有地なので、原則として他人が通行することはできません。
ただし、建築基準法の道路とみなされているものは、他人でも自由に通行でき、所有者はその変更・廃止が制限されます。また、私道沿いに他人の住宅が建っており、その住人に通行する権利が認められているときは、その私道の廃止には、私道に接する住人の承諾が必要になります。

◆借地権(しゃくちけん)
借地権とは、建物の所有を目的とする賃借権および地上権をいいます。
1992年の借地借家法により、借地権は地上建物の登記があれば、対抗力(所有権が移転した第三者に借地権を主張できる)を認められるようになりました。
また、借地権の譲渡・転貸に地主の承諾(地上権は不要)に代わる裁判所の許可や建物買取請求権などの制度が設けられました。
なお、借地権は「建物の所有を目的」とするもので、青空駐車場、資材置き場などは該当しません。

◆借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権、土地賃貸借(借地)、建物の賃貸借(借家)について定めた法律です。1992年に施行され、それまでの「借地法」「建物保護ニ関スル法」「借家法」は廃止されました。
この法律の目的は、賃借人の保護であり、基本的には旧法の精神を継承しつつ、時代の適応を図ったものです。一方では賃借人の権利を明確にし、他方では期限を設けた借地権を新設(一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権)など、賃貸市場の活性化を図る内容となっています。
また、更新のない定期借家契約についても新たに規定が設けられました。
なお、借地借家法施行後も、それ以前に設定された借地権やその更新については旧法が適用されます。そのため、普通借地権での適用は限られたものとなっています。

◆修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
修繕積立金とは、マンションを長期間維持・保全するために、将来の大規模修繕に備える積立金のことです。
修繕積立金は、区分所有者(住人)が持分(専有面積の割合)に応じて負担し(一律の場合もある)、管理組合が徴収して管理します。
修繕積立金の金額は、長期修繕計画に基づいて、計画期間中の修繕費用総額をまかなえるように逆算して算出されます。

◆住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
住宅ローンを借りて住宅を購入、新築、増改築した場合、確定申告によって所得税が戻ってくる制度です。
正式には、住宅借入金等特別控除といいます。
住宅を取得して、2007年または2008年に入居した場合、借入金の年末残高によって、一定期間、一定額が控除されます。
控除の主な条件は、
●返済期間10年以上の住宅ローンを借りていること
●床面積50平方メートル以上で、主として居住用の住宅であること
●控除を受ける年の所得が3000万円以下であること
などとなっています。

◆重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
不動産の取引に先立って、宅地建物取引業者が行わなければならない重要事項の説明内容を記載した書面のことを、重要事項説明書といいます。
重要事項説明書には以下のような内容が記載されています。
●売買・交換の場合
○工事完了時の形状、構造
○解除に関する事項
○登記された権利の種類・内容
○法令上の制限
○私道の負担の有無
○上下水道、電器、ガスの整備状況
○手付金保全措置の概要
○損害賠償の予定、違約金
○その他
●マンション等の区分所有建物の売買
○専用規約(上記の1以外で)
○専有部分の利用制限規約
○共用規約
○敷地利用権
○管理費用の額
○管理人の住所氏名
○積立金
●賃貸借の場合
○建物の設備(台所、浴室など)
○契約期間と更新
○利用制限事項(ペット不可など)
○契約終了時の金銭の清算方法(敷金の扱いなど)
○その他

◆準防火地域(じゅんぼうかちいき)
準防火地域とは、建物の密集する地域で火災が拡大しないようにするために都市計画で定められた地域です。
防火地域と同じ趣旨のものですが、比較的規制が緩和されています。防火地域に建てられる建物は、耐火建築物と準耐火建築物に限られます。準防火地域で、耐火建築物または準耐火建築物にしなければならないのは、地上4階建て以上の建築物または延べ面積が1500平方メートル超の建築物に限定されています。
また、地上3階建以下の木造建築物は、外壁や軒裏などを防火構造にするなど、開口部や主要構造部を防火に必要な一定の技術的基準に適合すればよいことになっています。

◆浄化槽(じょうかそう)
浄化槽とは、水洗トイレからの汚水やその他の生活雑排水を、微生物の働きによって浄化処理し、河川や海などに放流するための設備のことをいいます。
公共下水道が未整備で、大規模な下水処理場につながっていない地域の場合は、浄化槽を個別に設置する必要があります。
浄化槽には、水洗トイレからの汚水だけを処理する単独浄化槽と、トイレの汚水に加えて生活排水全般も同時に処理する、合併式浄化槽の2種類があります。
新設する場合は、原則として合併式浄化槽の設置が義務づけられています。

◆諸費用(しょひよう)
諸費用とは、住宅を購入する際に購入代金以外にかかる費用のことです。
主な諸費用としては、以下のものがあります。
●住宅ローン借入費用(事務手数料、保証料、団体信用生命保険料など)
●登記費用(印紙税、登録免許税、司法書士への報酬など)
●各種保険料(火災保険、地震保険など)
●「仲介物件」の場合は不動産会社などへの仲介手数料
●維持管理費用(マンションの場合には修繕積立基金などを引き渡し時一括で支払う)
●引越し費用など(粗大ゴミなどは有料で、回収までに日数がかかることも)

◆所有権(しょゆうけん)
法令の制限内で、所有物を自由に使用・収益・処分できる権利のことを所有権といいます。
所有権は、物を全面的に支配する権利ですが、「公共の福祉」のために建築基準法や都市計画法、土地収用法など様々な法令上の制限が設けられています。また、抵当権や借地権などの司法上の権利によっても、制限をうけることになります。

◆所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)
売買や贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転したときに行う登記を所有権移転登記といいます。
売買での所有権移転登記を申請するには、売主と買主連名の登記申請書を提出します。添付書類としては、売買契約書の写し、権利証(登記済証)、売主の印鑑証明書、買主の住所証明書、司法書士への委任状などが必要となります。
また、相続の場合には、戸籍謄本や遺産分割協議書が必要です。
なお、登記のコンピュータ化により、オンラインでの申請方法に変わりつつあります。

◆所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)
建物を新築した場合など、不動産について初めて行う所有権の登記を、所有権保存登記といいます。
所有権保存登記を行うには、事前に表示登記を行う必要があります。表示登記とは、建物などの構造や床面積などを表題部に記載する登記のことです。
所有権保存登記を行うと権利部の甲区が作られ、所有権を第三者に対抗する(自己の権利を主張する)ことができるようになります。
なお、所有権保存登記の登録免許税は、不動産の価額の1000分の4ですが、特定の建物やマンションの取得については軽減措置がとられています。




◆水道負担金(すいどうふたんきん)
水道負担金とは、水道の利用申込に際して水道局に納付しなければならないお金のことをいいます。
「水道加入申込金」「給水分担金」ともいい、地方公共団体によって必要なところと不要なところがあります。新規分譲住宅や別荘地などで、上下水道本管から水道管を引くための費用で、すでに引き込み済みの場合でも購入時に割り当てられることがあります。
現在では、不動産広告には基本的に水道負担金を含んだ金額が物件の販売価格として表示されています。ただし、古い広告の中には、価格と別に水道負担金を表示しているものもあります。




◆接道義務(せつどうぎむ)
接道義務とは、建物の敷地が、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないことをいいます。
都市計画区域・準都市計画区域が対象となります。
この義務に反する土地には、原則として、建物を建てることができません。ただし、周囲に広い空地があるなど、特定行政庁の許可を得ることができれば、例外的に接道義務を免れることができます。

◆セットバック(せっとばっく)
セットバックとは、建造物を後退させるという意味ですが、以下のようにいくつかの意味で使われています。
●日照の確保などのために、建物を建てるときに上階を下階よりも後退させること
●みなし道路の場合に、道の中心線から2メートル後退した線が道路の境界線とみなされること(ただし、道路の反対側ががけ・川などのときは、がけ・川などの境界線から水平に4メートル後退した線が境界線とみなされます)
●壁面線が指定される場合に、建物の壁またはこれに代わる柱、または高さ2メートルを超える門・へいは、原則として壁面線を越えて建てられないこと
●第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域の中で、都市計画で外壁の後退距離が定められた場合、建物の壁またはこれに代わる柱から敷地の境界線までの距離は、1.5メートルまたは1メートル以上でなければならないとされていること

◆専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。複数の業者に重ねて依頼をすることや、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことはできません。他の業者や自ら見つけた購入希望者と売買契約を結ぶ場合には、依頼した業者に対して仲介手数料相当の違約金を支払うことになります。依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後5営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、1週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。

◆専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。この場合、売り主は自ら見つけた相手(知人・親族あるいはその紹介を受けた人など)とならば、依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことができます。依頼した業者に対して、他の業者と売買契約を結ぶ場合には違約金を、自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合には媒介契約の履行に要した費用を支払うことになります。依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、2週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。

◆専有面積(せんゆうめんせき)
分譲マンション等で、区分所有者が完全に自分個人の所有物として扱える専有部分(部屋の内側)の面積を専有面積といいます。
これには、玄関ポーチやバルコニーなどの面積は含まれません。
専有面積の計算方法には、内法面積(うちのりめんせき)と壁芯面積(へきしんめんせき)の2種類があります。内法面積は、実際に使用可能な壁の内側だけの面積のことをいい、壁芯面積は、部屋を囲むコンクリート壁の中心線で囲んだ面積をいいます。したがって、内法面積が壁の厚さの半分ほど小さくなっています。
なお、登記簿での「床面積」は内法面積で、分譲マンションの広告は、一般的に壁芯面積が記載されています。




◆相続税(そうぞくぜい)
相続税とは、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した個人にかかる税金のことです。
課税対象は、現金、預貯金、有価証券、不動産などのほか、貸付金や著作権など経済的な価値があるもの全てとなります。
また、死亡前3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税の適用を受けていた財産も課税対象に加算されます。
非課税となるのは、墓地や葬式費用の他、特定の寄付などです。死亡保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。




◆第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)
第1種住居地域とは、住居の環境を守るための地域です。
建ぺい率は50・60・80パーセント(ただし、角地は割増になることがあります)、容積率は100?500パーセントです。
住居以外では、床面積3000平方メートルまでの一定の条件の店舗・事務所・ホテル・ボーリング場やゴルフ練習場などが建てられます。また、税務署・郵便局・警察署・消防署などは建物の規模に関係なく建てられます。
マージャン店・パチンコ店・カラオケボックスなどの遊戯施設は、規模にかかわらず建築できません。

◆第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅじゅうきょちいきちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
第1種中高層住居専用地域とは、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
建ぺい率は30・40・50・60パーセント、容積率は100?500パーセントです。
絶対高さ制限がないので、容積率に応じて4階建て以上の中高層マンションなどを建てることができます。
また、店舗や飲食店(床面積500平方メートル以内・2階以下)、大学・病院、自動車車庫(床面積300平方メートル以内・2階以下)などの建築物を建てることができます。
ゴルフ練習場・パチンコ店などの遊戯施設、ホテルなどの宿泊施設は建てられません。

◆第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
第1種低層住居専用地域とは、低層住居の良好な環境を守るための地域です。
建ぺい率は30・40・50・60パーセント、容積率は50?200パーセントです。建物の高さは、10または12メートル以下に制限されています。
この地域で住宅以外に建てられるのは、保育所や小中学校、小規模な公共施設、診療所、老人ホームなどに限られます。店舗を兼ねた住宅の場合は、店舗等の広さが50平方メートル以内に限られます。
閑静な住宅街が広がり、住環境には最も適した地域ということができます。

◆第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)
第2種住居地域とは、主に住居の環境を守るための地域です。
建ぺい率は60パーセント、容積率は200?400パーセントです。
この地域に建てられるのは、住居以外には宗教施設(寺院など)、診療所、小中高などが建てられ、床面積10000平方メートル以下の店舗や事務所、大学や病院などが建てられます。また、自動車教習所、ホテル、カラオケボックス、パチンコ店なども可能です。

◆第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
第2種中高層住居専用地域とは、主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
建ぺい率は30・40・50・60パーセント、容積率は100?500パーセントです。
この地域では、住宅のほかに広めの店舗(床面積1500平方メートル以内)や一定条件の事務所(2階建て以内)も建てることができます。また、パン・米・豆腐・菓子などの食品製造業(作業場の床面積が50平方メートル以内)の工場も建てられます。

◆第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
第2種低層住居専用地域とは、主に低層住居の良好な環境を守るための地域です。
建ぺい率は、30・40・50・60パーセント、容積率は50?200パーセントです。建物の高さは、10または12メートル以下に制限されています。
この地域では、第1種低層住居専用地域と同様に、住居、小中学校、住居を兼ねた小店舗などを建てることができます。それ以外には、2階建て以下で床面積が150平方メートル以内の商店、食堂、塾などを建てることができます。また自家製造販売の店も作業場の面積が50平方メートル以内なら建てられます。
閑静な住宅街ですが、コンビニなどの小規模な店舗があります。

◆宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
宅地建物取引業とは、宅地(土地)や建物の売買・交換、宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を事業として行うことをいいます。宅地建物の賃貸業は含まれません。
宅地建物取引業を行うには、免許が必要で、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の、それ以外の場合は事務所の所在する都道府県知事の免許を受けます。
宅地建物取引業者は、事務所ごとに一定数の宅地取引主任者を置くことが義務づけられています。また、営業開始に先立って供託所や保証協会に営業保証金を供託する必要があります。
どちらの免許でも、営業は全国で行うことができます。その後5年ごとに免許の更新が必要となります。

◆宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者証の交付を受けた有資格者をいいます。
資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引主任者証の交付を受けます。登録を受けるには、宅地建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者、又は国土交通大臣が認めた者でなければなりません。
宅地建物取引主任者証の有効期間は5年で、更新には、都道府県知事が指定する講習を受講する必要があります。
宅地建物取引主任者は以下の業務を独占的に行います。
●取引の当事者に対する重要事項の説明
●重要事項説明書の内容確認と記名押印
●「契約書」の内容確認と記名押印
宅地建物取引業者は、事務所ごとに一定数の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられています。

◆宅建業免許番号(たっけんぎょうめんきょばんごう)
宅建業免許番号とは、不動産業者が宅地建物取引業を行う免許を受けたときに割り振られる番号のことをいいます。
宅地建物取引業者名簿・免許事項を記載した標識などに登載・表示されており、いわば、不動産業者のID番号です。免許を出した主体によって「国土交通大臣免許(13)○○号」「東京都知事免許(11)××号」などと表示されます。免許を交付する主体は、複数の都道府県に事務所がある場合が国土交通大臣、1つの都道府県内にある場合が都道府県知事です。カッコ内の数字は免許の更新回数です。更新は1996年以降は5年に1度です(それ以前は3年に1度でした)。




◆仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
仲介手数料とは、宅建業者に不動産取引の仲介(媒介)をしてもらったときに支払う報酬のことをいいます。
宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法です。報酬額は、国土交通大臣が定めていて、宅建業者はその定めを超えて報酬を受けることはできません。また、宅建業者は、報酬額の定めを事務所の見やすい場所に掲示しなければならないことになっています。
国土交通大臣の定める報酬額は、以下の通りです。
取引額を3分割して、
1円?200万円の部分は売買金額の5パーセントとその消費税、
200万円?400万円の部分は売買金額の4パーセントとその消費税、
400万円を超える部分は売買金額の3パーセントとその消費税、
という計算方法によって算出された額の合計額です。
例えば、1000万円の取引であれば、
200万円×5パーセント×105パーセント
+200万円×4パーセント×105パーセント
+600万円×3パーセント×105パーセントとなり、
合わせて、37万8000円となります。
400万円以上であれば、(取引額×3パーセント+6万円)×105パーセントという簡易な計算ができます。

◆中間検査(ちゅうかんけんさ)
中間検査とは、建物が建った後では隠れて見えなくなってしまう部分を、工事の施工中に検査することをいいます。
工事監理および工事施工が適切に行われているかどうかを確認することが検査の目的です。
工事完了時には隠されてしまう部分、たとえば鉄筋コンクリート造などでは、鉄筋の配筋工事の状態などを、コンクリートを打ち込む前のタイミングで検査します。
中間検査に合格すると、「中間検査合格証」の交付を受けます。中間検査は、かつては指定地域を対象として行なわれていましたが、2007年の建築基準法改正によって、3階建て以上の共同住宅については全国どこでも義務化されました。 




◆ツーバイシックス(2×6)
ツーバイシックスとは、2インチ×6インチ断面の角材を使ったパネルで、躯体を構成する工法のことです。
北米の伝統的な工法であるツーバイフォーと同じ、枠組壁工法の一種です。ツーバイフォーは、2インチ×4インチの角材を使用した枠と構造用合板を組み合わせたパネルによって構成されますが、ツーバイシックスの場合は、その名のとおり、2インチ×6インチの角材が使用されます。
太い角材を使用するため、一般的にはツーバイフォーよりも強度が高くなり、壁も、その分だけ厚くなるので、断熱性にも優れているといわれています。

◆ツーバイフォー(2×4)
ツーバイフォーとは、2インチ×4インチ(ツーバイフォー)の角材による枠と、構造用合板を組み合わせたパネルを「面」として、床・壁・天井の6面体を構成する工法です。枠組壁工法とも呼ばれています。
19世紀の北米で生まれた木造建築の伝統的な工法です。日本では、柱と梁で躯体を支える軸組工法が主流でしたが、ツーバイフォーは、パネル化された壁や床などの「面」を組み合わせて六面体を作ります。躯体はその六面(壁)全体で支えらるので、頑丈で耐震性、気密性、断熱性にも優れています。
ただし、壁で躯体を支えているため、開口部を大きくしたり、増築や改築が難しいなどの制約があります。また、使用する部材が2インチ×6インチの場合はツーバイシックスと呼ばれます。




◆抵当権(ていとうけん)
借金の形(かた)として確保(担保)される権利を抵当権といいます。
質権(しちけん)などと違い、土地などの目的物を自由に使用収益できることから、広く利用されています。
この場合、債権者を抵当権者、債務者を抵当権設定者、債務を担保する第三者(債務者の親族や友人など)を物上保証人と呼んでいます。
民法上、抵当権の対象(目的)になるのは、不動産(土地と建物)と地上権、永小作権です。また、特別法でさまざまな物が抵当権の目的になっています。
マンションの購入などでローンを組む場合、金融機関と抵当権設定契約を結び、抵当権設定登記を行うのが一般的です。
なお、抵当権から優先的に支払ってもらえる(優先弁済)順番は、登記の順番になっています。

◆抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)
抵当権の設定を記載した登記のことを、抵当権設定登記といいます。
抵当権とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して、債権を確保する担保権の一種です。
不動産取引で、抵当権の設定が行われるのは、ローンを借りて不動産を手に入れる際に、債務者(借り手)が金融機関(銀行など)と抵当権設定契約を結ぶ場合です。
このとき登記される抵当権設定登記には、日付・原因・債権額(借入額)・利息・損害金・債務者(借り手)・債権者(金融機関)などが記載されます。
なお、登記の申請には、抵当権設定契約書、権利証(登記済証)、印鑑証明書、司法書士への委任状などが必要となります。

◆手付金(てつけきん)
売買契約や賃貸借契約などを交わす際に、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物を「手付」といい、特に金銭の場合を「手付金」といいます。
手付には大きく分けて次の3つの種類があります。
●契約成立の証拠となる「証約手付」
●手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を返却することによって、契約を解除することを認める「解約手付」
●手付額を、債務不履行の場合の損害賠償の予定、または違約罰とする「違約手付」
また、「解約手付」も「違約手付」も「証約手付」を兼ねています。
どの手付かは当事者の意思表示で決まりますが、意思が不明な場合は「解約手付」と解されます。
なお、宅建業者が売主の場合、受領した手付はいかなる場合でも、「解約手付」と見なされます。

◆手付解除(てつけかいじょ)
手付を交付することによって、後で契約を解除できるようにすることを手付解除といいます。
売買契約や賃貸借契約などで、相手方が履行に着手するまでは、手付金を支払ったもの(買主や借主)は手付金を放棄し(手付流し)、相手方(売主や買主)は受け取った手付金の2倍を返却する(手付倍返し)ことで、契約を解除できます。
履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことをいいます。
また、この手付のことを解約手付といいます。




◆登記済書/権利証(とうきずみしょ/けんりしょ)
所有権の登記など不動産の登記をした後、登記名義人に交付される「登記済証」の一般的な呼び名を権利証といいます。
権利証=「登記済証」は登記完了の後、申請書の副本(写し)や原因証書(売買契約書等)に、登記済の証明印が押されて還付されます。
その後、移転登記等での申請を行う場合、本人確認のために申請書に添付しなければなりません。
なお、登記事務のコンピューター化が推進されており、本人確認のための機能としての権利証(登記済証)は、「登記識別情報」(12桁のパスワード)に移行しつつあります。

◆登記簿(とうきぼ)
不動産の物理的状況と権利関係を法的に記録(登録)した帳簿のことを登記簿といいます。
登記簿は土地と建物に分けられ、表題部と権利部(甲区と乙区)から成り立っています。(平成17年施行の改正不動産登記法により甲区と乙区をまとめて権利部と呼ぶようになりました)
不動産の物理的状況を示す表題部では、土地登記簿の場合、所在地の地番、地目、地積などが、建物登記簿の場合、家屋番号、構造、床面積などが記載されています。また、甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)が記載されています。
なお、登記簿のコンピューター化により、従来の紙への記載から電磁的記録(登記記録)へ移行しつつあり、登記簿謄本は登記事項証明書に、抄本は登記事項要約書に移行しつつあります。

◆登録免許税(とうろくめんきょぜい)
登録免許税とは、不動産登記をする際に課税される国税です。
登録免許税の納付は、現金で納付し、その領収書を登記の申請書に貼り付けて提出します。ただし、税額が3万円以下の場合には、印紙納付ができます。
なお、2009年3月31日までに、住宅の建物や土地を購入したり新築した場合には、「所有権の保存登記」「所有権の移転登記」「抵当権設定登記」において、登録免許税の軽減措置が受けられます。

◆道路付け(どうろづけ)
道路付けとは、敷地のどの方角に道路が接しているのかを表したもののことをいいます。
接道条件ともいいます。不動産広告などでは、例えば、南側6メートル公道、東側5.5メートル幅公道アスファルト舗装というように、その道路の幅員なども併せて表示されています。
この例のような東南角地が、日照・通風・開放感などの点で最も条件が良いとされており、価格設定も割高になります。

◆都市計画(としけいかく)
都市計画とは、都市が健全に発展し秩序のある整備がなされるように、土地利用・都市施設の整備・市街地開発事業に関して定められた計画のことをいいます。
都市計画には、次の11種類があります。
●都市計画区域の整備・開発及び保全の方針
●区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)
●地域地区
●促進区域
●遊休土地転換利用促進地区
●被災市街地復興推進地域
●都市施設
●市街地開発事業
●市街地開発事業等予定区域
●都市再開発方針等
●地区計画等
なお、都市計画法・都市再開発法・建築基準法を都市三法といいます。

◆都市計画税(としけいかくぜい)
都市計画税とは、市街化区域内の不動産にかかる地方税のことです。
この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用を目的としています。
税率は0.3パーセント以下ですが、市町村によって異なります。
納付期限は固定資産税と同じで、毎年1月1日現在の所有者に課されます。
固定資産税と同様に、一定の条件に合えば、土地に対する課税標準額を軽減(敷地面積200平方メートルまでは3分の1、それ以上は3分の2)に軽減する措置があります。

◆取引態様(とりひきたいよう)
取引態様とは、不動産の取引における宅建業者の関与の仕方のことをいいます。
関与の仕方によって、売主・貸主・代理・媒介(仲介)があります。
宅建業者は、不動産取引に関する広告をするときは、この取引態様を明示する必要があります。また、その取引を注文しようとする顧客に対して、取引態様を明らかにしなければなりません。これは、取引態様によって、宅建業者の権限や行為の効果が違ってくること、また、報酬額にも違いが出てくることから、注文者の利害にもかかわる重要事項だからです。
なお、この義務に違反した業者は、業務停止処分(情状が特に重い場合には免許取消処分)に処せられます。




◆納戸(なんど)
もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味であるが、不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示する。
建築基準法によれば、住宅の居室には、採光のための窓などを居室の床面積の7分の1以上の大きさで設けなければならない(建築基準法28条1項)。
従って、住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」となることができない。そこで、住宅の販売広告等ではこうした部屋を「納戸」と表示することにしているのである。




◆2項道路(にこうどうろ)
建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。「みなし道路」とも呼ばれる。
建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めている。
ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として幅が4m以上あることが必要とされている(建築基準法第42条第1項)。
しかしながら、わが国の現況では、幅が4m未満の道が多数存在しているため、次の1.?3.の条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられている(建築基準法第42条第2項)。
1.幅が4m未満の道であること
2.建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
3.特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと
これらを、その条文名をとって「2項道路」と呼んでいるのである。
こうした2項道路に面している土地については、道路中心線から2m以内には建築ができないという制限(セットバック)があるので特に注意したい。

◆日影規制(にちえいきせい)
建築物に対する斜線制限の一つで、日影の量を一定以下にするよう建築物の高さを制限することをいう。
日影の量は、冬至日において建築物が8時から16時(道の区域内においては9時から15時)までの間に発生する時間で規制され、敷地境界から5m・10mの測定ラインを設定して(ラインは地盤から一定の高さに設定する)、そのラインを越えて一定時間以上の日影を生じさせないようにしなければならないとしている。
具体的な規制基準(規制対象となる建築物、日影を生じてはならない時間数、測定すべき地盤からの高さ)は条例で定めるとされているが、用途地域の種類や建物の階層等によって異なる。日影規制に適合するには、建築物の高さが一定の斜線内に収まるようにしなければならない。




◆ぬれ縁(ぬれえん)
雨戸の外側などに付けられた縁側のことをいいます。
風雨を防ぐ壁などがなく、雨水にぬれるためにこのように呼ばれます。
室内の縁側とは異なり、壁面に対して直角方向に縁板を張るのが一般的です。
また雨水の切れがいいように縁板を簀の子状に張った簀の子縁や竹縁が使われます。
最近は庭先の段差解消のためや、フラワースタンドなどの縁台としても使える、後付けタイプのものが多く出回っています。




◆根抵当権(ねていとうけん)
不特定の債権を極度額(きょくどがく)の限度まで担保する抵当権を、根抵当権といいます。
普通の抵当権では、特定の債権(一定額の借金)が消滅する(返済される)と、抵当権も消滅してしまいます。ところが、継続的な取引(会社などが銀行から資金を借り入れたり返済したりを繰り返すことなど)の場合、そのつど、抵当権を設定したり解除したりするのでは不便です。そこで、あらかじめ借入れることができる最高額(極度額)を決めておき、その範囲で債権を担保するようにしたのが、根抵当権なのです。
なお、極度額は担保評価額の110パーセントとすることが一般的です。




◆農地・農地法(のうち・のうちほう)
農地とは、耕作目的に供されている土地のことです。農地法とは、農地の保護や権利関係に関する基本的な法律です。
農地法は、農地は耕作者が所有することが適当と認めて、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的としています。戦後の農地改革(地主制の解体)の成果を維持推進するために、1952年に制定されました。
農地については、売買や貸し借り、転用などが規制され、農地法に基づいた許可や届出が必要です。農地を農業以外のものに転用するには、都道府県知事の許可が必要です。ただし、市街化区域内にあって農業委員会に届けてから転用する場合には許可は必要ありません。

◆延べ床面積/建物面積(のべゆかめんせき/たてものめんせき)
延べ床面積とは、建物の各階の床面積の合計のことです。
各階の床面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた壁芯面積のことをいいます。床自体がない吹抜け部分や、バルコニーの先端から2メートルまでの部分、庇(ひさし)、ピロティ、ポーチなど、壁で囲まれていない部分は床面積には含まれません。つまり、延べ床面積とは、壁などで外部と分けられた建物内部の面積のことをいいます。
ただし、駐車場や地下室を設ける場合には、容積率を算出する際に緩和措置があります。
駐車場を設ける場合は、駐車場の面積が全床面積の合計の5分の1までの面積、地下室部分については全床面積の合計の3分の1までの面積を、容積率を算出する際の延べ床面積から除外(不算入)することができます。




◆バルコニー/ベランダ(ばるこにー/べらんだ)
バルコニーとは、建物の外壁から張り出した、屋根のない手すり付きの露台のことです。
本来は1階に作られた屋根のあるものをベランダ、2階以上に作られた屋根のないものをバルコニーといいますが、厳密に使い分けられてはいません。
マンションでは、バルコニーは共用部分にあたるので、改造を加えたり、緊急時の避難通路の妨げになるようなものを置くことはできません。




◆引き渡し(ひきわたし)
引き渡しとは、土地・建物の事実上の支配を移して、引渡しを受ける人が自分の利益のために支配できるようにすることをいいます。
土地の場合は、囲いを作って、引渡しを受けた人の所有地であることを記した標識を立てたり、建物の場合では、鍵を渡すなどの方法で行われます。
不動産業界では、一般に、次のような一連の手続によって所有権を移転することをいうようです。
●残金清算
●所有権移転登記の申請
●鍵の引渡し(建物の場合)
●確認書類への署名と押印
●分担金等の清算
●関係書類の受渡し
●諸費用の清算など

◆表示登記(ひょうじとうき)
不動産の物理的状況を明らかにするため、不動産登記簿の表題部になされる登記のことを、表示登記といいます。
原則的には、表題部の記載に変化があった場合になされるすべての登記を表示登記といいますが、一般的には、建物を新築した場合などに、登記簿を新たに開設して表題部を設けるための登記をいいます。
表題部には、土地の場合、所在・地番・地目・地積が、建物の場合、所在・家屋番号・種類・床面積等が表示されます。
新築建物が完成または引き渡されてから1ヶ月以内に表示登記を申請する義務があり、これを怠ると10万円の過料が課せられます。
なお、表示登記の申請は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

◆広縁(ひろえん)
広縁とは、奥行の深い縁側のことです。
3尺(91センチメートル)ほどの奥行のものを縁側、4尺(120センチメートル)以上の奥行のものを広縁とするのが一般的です。




◆吹きつけタイル(ふきつけたいる)
吹き付けタイルとは、仕上がりの表面がセラミックに似たセメント系の複層仕上げ材で、主に外装用に使うタイルのことです。
コンクリートやモルタルなどの下地に、まず下塗りをして、主材のベースを吹き付けてから、模様吹きの上塗りをして、3段階の工程を経て陶磁器質タイルの風合いを出します。
仕上げは、ローラーやコテ、圧縮空気などを使って、表面に月面のクレーター状に凹凸模様をつけます。「タイル状仕上げ」ともいわれます。

◆附帯工事費(ふたいこうじひ)
附帯工事費とは、建物以外にかかる工事費のことで、別途工事費ともいわれます。
具体的には、次のようなものが該当します。
●古屋解体費用(古い家屋がある場合)
●土地改良工事(地盤が弱い場合)
●水道引き込み工事(水道管から敷地が遠いと費用アップになる場合もある)
●塀や門扉、車庫、造園などの外構工事
●空調工事(エアコンの取り付けや標準装備外の設備工事)
●内装、インテリアなどのオプション工事
●その他、標準仕様、標準装備以外の断熱工事やコーティング工事、防音工事など

◆普通借地権(ふつうしゃくちけん)
普通借地権とは、更新のある借地権のことです。
1992年に借地借家法が施行され、更新のない定期借地権が新設されたことに対して、更新のある借地権を普通借地権といいます。契約満了時に、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、借地人の希望によって契約は更新されます。
借地権の存続期間は当初30年とし、更新第1回目は20年、以降は10年となります。
また、契約終了時に借地人が建てた建物が残存している場合は、地主に建物買取を請求できます。
所有権が第三者に渡った場合に、借地人は第三者に対抗(借地権の主張)できます。

◆不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)
不動産鑑定士とは、不動産の鑑定評価を行う国家資格です。
国土交通省が実施する不動産鑑定試験に合格し、不動産鑑定士名簿に登録された人をいいます。
不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士以外の人が行うことは禁止されています(刑事罰の対象)。すなわち、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士の独占業務であり、高度な知識と専門性、高い倫理観が要求される専門家といえます。
不動産鑑定士の主な業務は、路線価の評価や国有財産の評価など公的業務のほか、個別不動産の鑑定評価や会社資産の評価などがあります。ちなみに試験の合格率は2006年度2.0パーセントの超難関でした。

◆不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる地方税のことです。
土地や住宅を購入したり、家屋を新築、増改築したときに、1度だけかかる税金です。
不動産取得税の金額は
取得した不動産の課税標準額×3パーセント
となります。また、2010年までに宅地を取得した場合は、取得した価格の2分の1が課税標準額となります。
ただし、次の金額未満のときには不動産取得税はかかりません。
土地 10万円未満
家屋 新築および増改築 23万円未満
その他12万円未満
また、マイホームの場合には一定の減額措置が受けられます。

◆不動産登記(ふどうさんとうき)
不動産の物理的状況と権利関係とを法的に明らかにした制度のことを、不動産登記(所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記)といいます。
土地や建物がどれくらいの面積であるか、あるいは、誰が所有者なのか、抵当権が設定されているのかどうか、外部から見ただけでは第三者には分かりません。そこで、国家機関の法務局(登記所)が管理する帳簿(登記簿)に記載し、一般に公開(公示)することによって、取引の安全と円滑化を図ることにしたのです。
不動産の所在や面積などの物理的状況は登記簿の表題部に、所有権に関する事項は権利部の甲区に、抵当権など所有権以外の権利は権利部の乙区に記載されます。
なお、平成17年より施行された改正不動産登記法により、インターネットによるオンライン化が推し進められています。




◆ペアガラス(ぺあがらす)
1枚の板ガラスの間に乾燥した空気やガスを密封したもので、複層ガラスとも呼ばれます。
最近では、ガラス間を真空にしたタイプもあります。ガラス間の空気などの層または真空層が、外からの熱や冷気の侵入を防ぐため、断熱性に優れています。
そのため、室内温度が外気温などに影響されにくく、冬の寒い時期でも室内側のガラス面が冷たくならず、カビやダニの原因となる結露ができにくいといわれています。
ただし、1枚1枚のガラスが通常のものより薄いものは割れやすく、通常と同じガラスでは窓が重くなりすぎるという難点もあります。

◆壁心面積/壁心(へきしんめんせき/へきしん)
壁芯面積とは、壁や柱の厚みの中心線で測られた建物の面積のことです。
建築基準法では床面積は壁芯面積のことを指すため、広告やパンフレットなどに記載されている建物面積や専有面積は、壁芯面積で表示されています。
一方、壁の内側の寸法で測られた面積を内法面積といいます。
マンション等の区分所有建物では内法面積で登記されるため、パンフレットなどの専有面積より、実際の登記面積はやや狭くなるので注意が必要です。




◆保証金(ほしょうきん)
貸ビルで、テナント料の滞納や損害賠償を担保するために支払われる金銭を、保証金といいます。
貸家の敷金に当たります。
保証金は、敷金と同様に、退去時まで無利息で据え置かれるのが一般的です。




◆間口(まぐち)
間口とは、敷地や建物を、主要な方向から見た時の幅のことです。
敷地や一戸建ての場合は、道路に接している側の長さをいい、マンションの場合は、バルコニーなど大きな開口部がある側の長さをいいます。
「スパン」、「フロンテージ」などともいいます。一般的に間口が広いと、使い勝手がよく、特にマンションなどでは開放感のある間取りを採用できるので、通風・採光にも優れています。間口の狭いものを「フロンテージ・セーブ型」、「うなぎの寝床型」などともいいます。




◆みなし道路(みなしどうろ)
みなし道路とは、建築基準法42条2項によって「道路とみなされたもの」をいいます。2項道路とも呼ばれています。
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。この場合、道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。
みなし道路に指定されることで、幅員4メートル未満の道路にのみ接している土地であっても建物を建てることが可能になります。




◆無指定(むしてい)
この用語は、さまざまな意味に用いられています。
1、都市計画区域内で、用途地域が指定されていない地域のことをいうこともあります(無指定地域)。
2、都市計画区域内で、市街化区域・市街化調整区域のどちらにも指定されていない区域のことをいうこともあります。
3、さらに、通称として、都市計画区域の外側にある土地のことをいうこともあります。




◆メーターモジュール(めーたーもじゅーる)
設計する際の基本寸法を、1メートルとして、建物を建てることです。
日本の一般的住宅では従来、3尺(約90センチメートル)を基本とした尺モジュールが使われていました。しかし、最近ではバリアフリーへの対応などから1メートルを基本寸法としたメーターモジュールを採用する住宅が増えています。廊下や階段の幅など、尺モジュールに比べて広く取れるので、車椅子なども通りやすくなります。

◆メゾネット(めぞねっと)
メゾネットとは、一つの住戸が2階層になっているタイプのことです。
マンションの間取りでも、戸建感覚があるのが特徴です。各住戸は共用部分への出入り口をもつ階と、共用部分に接しない階からなり、2つの階は住戸内の専用階段で結ばれています。
ロフトと似ていますが、ロフトが建築基準法では居室と認められない空間なのに対し、メゾネットタイプの上階は、居室の基準を満たした空間です。




◆盛り土(もりど)
傾斜のある土地を平らな土地にするために、土砂を盛ること。
宅地造成工事規制区域の中にある宅地において、高さが1mを超える崖を生じるような盛り土をする場合には、着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可を受けることが必要である(宅地造成等規制法第8条)。




◆家賃債務保証(やちんさいむほしょう)
家賃債務保証とは、家賃保証により高齢者の賃貸住宅への入居を促進・支援する制度です。
「高齢者居住法」に基づき、「財団法人高齢者住宅財団」が高齢者の家賃を保証します。この制度の利用には、「高齢者円滑入居賃貸住宅」への登録が必要です。
対象となる入居者は満60歳以上(同居人は配偶者を除いて60歳以上の親族)、期間は2年間で保証料は月額家賃の35パーセント、最大6ヶ月の滞納家賃を保証します。
また、同財団では障害者世帯の入居を支援するために、障害者家賃債務保証も行っています。




◆ユーティリティ(ゆーてぃりてぃ)
住まいにおける家事作業の中心となる室のこと。
家事作業をするために必要な設備が集中的に設けられ、作業台なども整備される事も多い。台所の近くに設置されることが多い。




◆容積率(ようせきりつ)
容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。
容積率の上限は都市計画によって、用途地域ごとに定められ、その容積率を超えた建物を建てることはできません。
たとえば、容積率が200パーセントの地域にある、面積100平方メートルの土地に建てることができる建物の延べ面積は、100平方メートル×2で、200平方メートル以内ということになります。
ただし、敷地に接している前面道路が12メートル未満の場合は、その幅員によっても制限される場合があります。通常は、住居系の用途地域の場合なら、前面道路の幅員×0.4、その他の用途地域の場合は、前面道路の幅員×0.6が上限となります。用途地域ごとに都市計画で定められた容積率よりも、前面道路の幅員により計算された容積率の方が小さい場合には、それがその敷地の容積率の上限となります。
なお、特例容積率適用地区の制度など、容積率を緩和する制度もあります。

◆用途地域(ようとちいき)
用途地域とは、地域により建築できる建物が制限されているものです。
都市計画法によって12種類が定められ、それぞれに建てられる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、規模、日影などが決められています。
用途地域は、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業など、それぞれの地域にふさわしい発達を促そうというもので、周辺環境を知る目安になります。また、長期的な視野にたって決められているので、将来的な住環境を考える参考にもなります。

 




◆ラーメン構造(らーめんこうぞう)
柱・梁という部材同士が剛接合され、水平方向の外力などに対抗できる強い骨組を形成しているような建築構造のことを、建築学では「ラーメン構造」と呼んでいる。「ラーメン」とは「枠」という意味である。
「剛接合」とは、部材の接合部が完全に固定されており、水平方向の力がかかっても接合部が回転・変形しないということを指している。
こうした建築学上の「ラーメン構造」は具体的には次のようなものである。
1.鉄筋コンクリート構造
通常の鉄筋コンクリート構造は、壁が外力に対抗する役割を担っており、「ラーメン構造」ではない(「壁構造」である)。
これに対して、鉄筋にコンクリートを巻くことにより、鉄筋コンクリート製の柱・梁を形成する場合がある。この場合には、その柱・梁が強固な骨組となるので、「ラーメン構造」である。
2.鉄骨鉄筋コンクリート構造
「鉄骨の柱」と「鉄骨の梁」が溶接とボルトで強固に接合されることで鉄骨骨組そのものが非常に頑強な「ラーメン構造」となっている。普通、「ラーメン構造」という言葉を使用するときはこの鉄骨鉄筋コンクリート構造を指すことが多い。
3.重量鉄骨構造
3階建て共同住宅などで多用されるこの重量鉄骨構造では、「鉄骨の柱」と「鉄骨の梁」がボルト接合されることで頑強な骨組の「ラーメン構造」となっている。




◆リフォーム(りふぉーむ)
リフォームとは、補修・修繕、増築、改築など、既存建物に手を加える工事全般をいいます。
リフォームには大別して、老朽化に対する修復工事とライフスタイルにあわせた改築工事があります。前者は経年変化に対応して、必要不可欠な工事といえます。後者の場合は、家族構成や暮らし方に対応した、より積極的な改修工事といえます。
具体的には、外壁の塗り替え、壁紙や床の張替え、水まわり設備の交換などがあり、より積極的には間取り変更や増改築が行われます。

◆利回り(りまわり)
利回りとは、投資した元本に対する収益の割合です。
1年当たりの収益率を年利回りといいます。不動産では、投資額に対する賃料収入などの割合をいいます。
利回りには「表面利回り」と「実質利回り」があります。表面利回りは家賃収入や駐車場収入などを投資額で割ったもので、おおまかな収益力を見る指標になります。これに対して実質利回りは、家賃などの収入から、管理費、固定資産税、修繕積立金、保険料などの経費を引いた金額を投資額で割ったものです。そのため、正確な収益力をみるのは実質利回りで判断されます。




◆ルーバー(るーばー)
日照調整のために天井または壁面(開口部)に設けられる、固定または可動の羽根状の板。

◆ルーフバルコニー(るーふばるこにー)
マンションにおいて、下の階の住戸の屋上部分を、上の階の居住者のためのバルコニーとしているものを「ルーフバルコニー」という。
通常のバルコニーと比べて広い空間を確保することができる。




◆レインズ(れいんず)
レインズとは、Real Estate Information Network Systemの略で、不動産物件情報交換のためのコンピュータネットワークシステムです。
不動産流通機構の近代化方策として建設省(現国土交通省)が企画し、不動産情報の標準化・共有化を目的に1990年に作られたネットワークシステムです。
レインズは、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国4つの公益法人((財)東日本不動産流通機構、(財)中部圏不動産流通機構、(財)近畿圏不動産流通機構、(財)西日本不動産流通機構)によって運営され、全国の不動産業者が加入しています。
レインズでは標準化された不動産情報が登録され、ネットワークを通じて会員(不動産業者)に公開されます。

◆連帯債務(れんたいさいむ)
住宅ローンなどを借りる際に、複数の債務者が連帯して返済義務を負うことをいいます。
夫婦などが収支を合算してローンを組むとき、一方が主たる債務者となり、もう一方が連帯債務者となる場合があります。返済期間中、金融機関(債権者)はどちらに対しても返済の請求ができます。
これに対して、連帯保証の場合には、主たる債務者が返済不能になった場合にのみ、連帯保証人に返済義務が生じます。連帯債務者とするか、連帯保証人とするかは、金融機関や融資の種類によって異なります。




◆ログハウス(ろぐはうす)
ログハウスとは、丸太を水平方向に井桁状に積み上げて壁とする、丸太組工法によって建てられた建物のことをいいます。
ログとは丸太のことを指し、もともとはスカンジナビアの伝統的な構法で、17?18世紀に北アメリカに伝搬して、西部開拓の象徴として広まりました。丸太を組み合わせて壁を構成したもののほか、 丸太ではなく角材(角ログ)を使用するものや、 丸太は柱や梁にのみ使用して壁には漆喰などを使用するものなどもあります。また、東大寺正倉院の校倉造は、断面が三角形の木材を組み上げて作られていて、 日本最古のログハウスと見なすことができます。
ログハウスは、湿度の調整に優れており、また木の断熱性の高さから夏は涼しくて冬は温かいという特徴があります。

◆路線価(ろせんか)
路線価とは、相続税や贈与税の課税基準となる土地の価格のことです。
国税庁では全国40万地点の道路を標準地に選び、公示価格や売買実例価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額を参考にして道路の値段を決定します。これが路線価で、この値段に土地面積を掛けて土地の相続税評価額を算出します。
路線価は毎年1月1日を評価時点として、8月に発表されます。路線価は毎年変わりますが、公示価格の8割程度が基準となっています。

 




◆分かれ(わかれ)
不動産業界で使われる用語の意味としては、不動産取引(主として売買)の媒介報酬を配分すること、あるいはその際のルールをいう。
一つの取引に対する媒介報酬は、売り手と買い手が支払う報酬の総額であるが、複数の宅地建物取引業者が取引に関与した場合には、その配分を決めなければならない。配分についての決まったルールはないが、取引に当たっての貢献度に応じて配分されるのが通例である。
例えば、売り手・買い手が異なる業者に取引の媒介を依頼して成約すれば、一般的には、それぞれの依頼者が支払う報酬をそれぞれの業者がそのまま受け取るという「分かれ」となる。